高速代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
高速代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。車の費用をまとめる会社では『車両費』に入れることもあり、仕事の移動で通った区間の料金が対象です。
高速代の仕訳メーカー
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仕訳例
ETCカードで払った高速代は、カードの利用日に未払金を立てて旅費交通費で記帳し、引落日に未払金を消します。現金で払った場合は料金所の領収書の日付で記帳します。区間と用件を摘要に書いておくと、私用の走行と分けやすくなります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| ETCで取引先へ(個人・税込経理・カード) | 旅費交通費 2,860円 | 未払金 2,860円 | 課税(10%) |
| 営業車のETC利用(法人・税抜経理・カード) | 旅費交通費 4,200円、仮払消費税 420円 | 未払金 4,620円 | 課税(10%) |
| 家族も乗った移動、事業分50%(個人・税込経理) | 旅費交通費 1,800円、事業主貸 1,800円 | 未払金 3,600円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
インボイスQ&Aの問42は、帳簿だけで控除できる公共交通機関を鉄道、バス、船舶に限っており、高速道路は含まれていません。問103は、ETCカードの利用明細だけでは適格請求書にならず、ETC利用照会サービスで発行する利用証明書を保存するとしています。
同じ道路を繰り返し使う場合は、道路会社ごとに一度利用証明書を取得し、その後はカードの明細と合わせて保存する方法も示されています。
家事按分(個人事業主)
私用の外出と兼ねた高速道路の利用は、仕事の区間だけを経費にするか、車の費用全体の割合で按分します。
関連する科目
- 電車やバスの運賃は、3万円未満なら帳簿の記載だけで控除できます。
- ガソリン代や駐車場代と同じ移動の費用として、科目をそろえます。
- タクシー代も公共交通機関の特例に入らず、領収書が必要です。
よくある勘違い
「ETCカードの明細があればインボイスになる」
→ カードの明細だけでは足りず、ETC利用照会サービスの利用証明書を保存します。
「高速道路も公共交通機関なので3万円未満は帳簿だけでよい」
→ 特例の対象は鉄道・バス・船舶で、高速道路は含まれません。
よくある質問
利用証明書はどこで取りますか。
ETC利用照会サービスにカードを登録すると、利用ごとの証明書をPDFで発行できます。
社員の個人カードで払った高速代を精算しました。
旅費規程による精算なら、出張旅費等の特例で帳簿の記載だけで控除できる場合があります。
首都高のような都市高速も同じですか。
都市高速も高速道路会社などに払う通行料で、扱いは同じです。
高速道路のマイレージで無料になった分はどうしますか。
還元額で無料になった通行分は支払がないので、記帳しません。
ETCの深夜割引が後から適用されました。
割引後の請求額で記帳します。利用証明書にも割引後の金額が表示されます。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイスQ&A 問103(ETCの利用証明書)(2026-10-30)
- 国税庁 インボイスQ&A 問42(公共交通機関特例の対象)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)