ガソリン代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
ガソリン代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『車両費』です。個人でも車の費用をまとめて見たい場合は『車両費』を追加して使う例が多く、選んだ科目を翌年以降も続けて使います。
ガソリン代の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
給油した日に、支払った方法に合わせて貸方を決めます。現金なら現金、事業用の口座から引き落とされるカードなら利用日に未払金を立て、引落日に未払金と普通預金を相殺します。毎月の給油を月末にまとめて記帳しても、レシートの日付と金額が追えれば問題ありません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 現金で給油(個人・税込経理) | 旅費交通費 5,500円 | 現金 5,500円 | 課税(10%) |
| カードで給油(法人・税抜経理) | 車両費 8,000円、仮払消費税 800円 | 未払金 8,800円 | 課税(10%) |
| 家族も使う車、事業分60%(個人・税抜経理・普通預金) | 旅費交通費 6,000円、仮払消費税 600円、事業主貸 4,400円 | 普通預金 11,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
ガソリンの価格には揮発油税と地方揮発油税が含まれていますが、消費税法基本通達10-1-11はこれらを対価の額に含めるとしており、給油所で払う金額は全体が10%の課税仕入れです。税抜経理ではレシートの合計から10/110を仮払消費税に分けます。
軽油は事情が違い、軽油引取税は利用者が納税義務者となる地方税なので、同じ通達により、レシートで明確に区分されている部分は消費税の対象外(不課税)です。軽油を入れる車では、本体と軽油引取税を分けて記帳すると仮払消費税が多くなりすぎません。
家事按分(個人事業主)
家族の送迎や買い物にも使う車のガソリン代は、仕事で走った距離の割合で按分するのが一般的です。月に一度メーターを記録し、訪問先のある日の走行距離をカレンダーに残しておくと、割合の根拠を示せます。
関連する科目
- 車検の整備費や法定費用は車検代のページ、駐車料金は駐車場代のページで科目を確かめられます。
- 車そのものの購入は減価償却資産になり、ガソリン代とは別に車両運搬具として計上します。
- 高速道路の通行料は旅費交通費に入れる例が多く、ETCカードの明細で日付と区間を確かめます。
よくある勘違い
「ガソリン代は燃料費という科目でないといけない」
→ 科目名は決まっておらず、旅費交通費・車両費・燃料費のどれでも構いません。毎年同じ科目に入れることが大切です。
「ガソリン税が含まれているので消費税は一部しか控除できない」
→ 揮発油税は価格の一部として扱われ、支払額の全体が課税仕入れです。区分して扱うのは軽油の軽油引取税です。
よくある質問
ガソリン代を毎回記帳するのが大変です。まとめてもよいですか。
カードの明細や給油のレシートを月ごとにまとめ、月末に1本の仕訳で記帳してもかまいません。日付ごとの金額が明細で追えることが前提です。
レンタカーやカーシェアで入れたガソリン代も同じ科目ですか。
借りた車の燃料代も移動のための費用なので、レンタル料と一緒に旅費交通費に入れるのが自然です。自分の車の費用と分けたい場合は摘要に車の種類を書いておきます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 10-1-4・10-1-6・10-1-11(重量税、未経過固定資産税等、軽油引取税などの扱い)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)