タクシー代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
タクシー代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。会食の後に取引先を自宅まで送るためのタクシー代は、相手をもてなす費用として『交際費』に入れます。
タクシー代の仕訳メーカー
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仕訳例
仕事の移動で乗ったタクシーは、乗った日と区間、用件を摘要に書いて旅費交通費にします。配車アプリで乗った場合は、アプリから出せる領収書のデータを保存し、登録したカードの明細と突き合わせます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 取引先への移動(個人・税込経理・現金) | 旅費交通費 1,800円 | 現金 1,800円 | 課税(10%) |
| 配車アプリ、カード決済(法人・税抜経理) | 旅費交通費 3,200円、仮払消費税 320円 | 未払金 3,520円 | 課税(10%) |
| 個人のお金で払った(個人・税込経理) | 旅費交通費 2,400円 | 事業主借 2,400円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
インボイスQ&Aの問42は、帳簿だけで控除できる公共交通機関を、船舶、一般の乗合バス、鉄道と軌道に限っています。タクシーはこれに入らないので、金額が少なくても、登録番号の入った領収書を受け取って保存します。
カード会社が発行するタクシーチケットで払った場合は、運送事業者の登録番号などが確かめられれば帳簿だけで控除できる扱いが、令和8年4月のQ&Aの改訂で示されています。
関連する科目
- 電車やバスの運賃は、3万円未満なら領収書がなくても帳簿の記載で控除できます。
- 深夜まで残業した社員の帰宅のタクシー代は、旅費交通費や福利厚生費として会社が負担できます。
- 出張先での移動も同じ旅費交通費にまとめます。
よくある勘違い
「タクシーも電車と同じく3万円未満なら領収書がなくても控除できる」
→ 帳簿だけでよい公共交通機関は鉄道・バス・船舶です。タクシーは登録番号のある領収書が必要です。
「取引先を送ったタクシー代も旅費交通費にする」
→ 取引先をもてなすための送迎は、法人では交際費に入れるのが一般的です。
よくある質問
領収書をもらい忘れました。
経費にはメモや明細で計上できますが、消費税の控除には領収書の保存が必要です。配車アプリなら後からデータを出せます。少額特例の対象者は1万円未満なら帳簿だけで足ります。
飲み会の帰りのタクシー代は経費ですか。
取引先との会食の帰りなら業務に関連しますが、私的な飲み会の帰りは経費になりません。用件を摘要に残します。
タクシーの中で仕事の電話をしていました。
車内で何をしていたかより、移動の目的が仕事かどうかで判断します。
海外出張先でタクシーに乗りました。
国外で受けるサービスなので日本の消費税は対象外です。科目は旅費交通費で、現地の領収書を残します。
タクシーで社員と取引先へ向かいました。
仕事の移動なので人数にかかわらず旅費交通費です。同乗者の名前を摘要に書いておくと後で説明しやすくなります。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイスQ&A 問42(公共交通機関特例の対象)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)