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タクシー代の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

タクシー代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『旅費交通費』、法人なら『旅費交通費』です。会食の後に取引先を自宅まで送るためのタクシー代は、相手をもてなす費用として『交際費』に入れます。

タクシー代の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

仕事の移動で乗ったタクシーは、乗った日と区間、用件を摘要に書いて旅費交通費にします。配車アプリで乗った場合は、アプリから出せる領収書のデータを保存し、登録したカードの明細と突き合わせます。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
取引先への移動(個人・税込経理・現金)旅費交通費 1,800円現金 1,800円課税(10%)
配車アプリ、カード決済(法人・税抜経理)旅費交通費 3,200円、仮払消費税 320円未払金 3,520円課税(10%)
個人のお金で払った(個人・税込経理)旅費交通費 2,400円事業主借 2,400円課税(10%)

消費税とインボイス

インボイスQ&Aの問42は、帳簿だけで控除できる公共交通機関を、船舶、一般の乗合バス、鉄道と軌道に限っています。タクシーはこれに入らないので、金額が少なくても、登録番号の入った領収書を受け取って保存します。

カード会社が発行するタクシーチケットで払った場合は、運送事業者の登録番号などが確かめられれば帳簿だけで控除できる扱いが、令和8年4月のQ&Aの改訂で示されています。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)旅費交通費(経費になるか)高速代の勘定科目

よくある勘違い

「タクシーも電車と同じく3万円未満なら領収書がなくても控除できる」

→ 帳簿だけでよい公共交通機関は鉄道・バス・船舶です。タクシーは登録番号のある領収書が必要です。

「取引先を送ったタクシー代も旅費交通費にする」

→ 取引先をもてなすための送迎は、法人では交際費に入れるのが一般的です。

よくある質問

領収書をもらい忘れました。

経費にはメモや明細で計上できますが、消費税の控除には領収書の保存が必要です。配車アプリなら後からデータを出せます。少額特例の対象者は1万円未満なら帳簿だけで足ります。

飲み会の帰りのタクシー代は経費ですか。

取引先との会食の帰りなら業務に関連しますが、私的な飲み会の帰りは経費になりません。用件を摘要に残します。

タクシーの中で仕事の電話をしていました。

車内で何をしていたかより、移動の目的が仕事かどうかで判断します。

海外出張先でタクシーに乗りました。

国外で受けるサービスなので日本の消費税は対象外です。科目は旅費交通費で、現地の領収書を残します。

タクシーで社員と取引先へ向かいました。

仕事の移動なので人数にかかわらず旅費交通費です。同乗者の名前を摘要に書いておくと後で説明しやすくなります。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。