個人事業税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
個人事業税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『租税公課』、法人なら『法人税、住民税及び事業税』です。個人事業税は所得税や住民税と違って事業の経費になる税金で、法人が納めるのは個人事業税ではなく法人事業税です。
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仕訳例
個人事業税は前年の所得をもとに都道府県から納税通知書が届き、原則として8月と11月の2回に分けて納めます。納期ごとに納めた日に租税公課で記帳し、通知書に書かれた年分ではなく、納めた年(または納期の始まった年)の経費になります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 第1期分を口座振替(個人・税込経理) | 租税公課 31,500円 | 普通預金 31,500円 | 不課税(対象外) |
| 第2期分を個人のお金で(個人・税込経理) | 租税公課 31,400円 | 事業主借 31,400円 | 不課税(対象外) |
| 法人事業税の確定申告分(法人・税抜経理・普通預金) | 法人税、住民税及び事業税 74,000円 | 普通預金 74,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
事業税は地方税で、消費税の対象外です。国税庁の判定表も、事業税を課税仕入れに当たらない租税公課として挙げています。
法人の事業税は申告書を出した日の事業年度の損金で、法人税基本通達9-5-2は、前の年度分の事業税を申告前でも当期の損金にできるとしています。個人の事業税は通知書で税額が決まる賦課課税なので、納期の開始日か実際に納めた日の年分に計上します。
関連する科目
- 事業を廃止した年は翌年に課される事業税を見込みで経費に入れられる特例があり、廃業届とあわせて確認します。
- 事業用の固定資産税や自動車税も、同じく租税公課として経費になる税金です。
- 所得税と住民税は経費にならず、事業主貸で記帳します。
- 事業税の税額は確定申告書の内容をもとに都道府県が計算するので、申告書第二表の事業税の欄も書いておきます。
よくある勘違い
「事業税も所得税と同じく経費にならない」
→ 個人事業税は必要経費になる租税公課です。経費にならないのは所得税と住民税です。
「前の年の所得にかかる税なので、前の年の経費にする」
→ 通知書で税額が決まる税なので、納期の開始日か納めた日の年分の経費です。
よくある質問
個人事業税がかからない年もありますか。
事業所得から事業主控除の年290万円などを差し引いた額に課税されるため、所得がそれ以下なら課税されません。業種によっては対象外のものもあります。
個人事業税をカードで払いました。
決済した日に租税公課と未払金を記帳し、カードの引落日に未払金を消します。決済手数料がかかった場合は支払手数料として分けます。
個人事業税の通知書が届く前に、見込みで経費にできますか。
通常は納めた年や納期の年に計上します。事業を廃止した年だけは、翌年に課される見込額をその年の経費に入れる扱いがあり、廃業の年の確定申告で確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「租税公課」(令和7年分)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税課税取引の判定表(令和6年分 個人事業者の消費税申告の手引き)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 9-5-1・9-5-2(租税公課の損金算入の時期)(2026-10-30)