受取利息の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
受取利息の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『事業主借』、法人なら『受取利息』です。個人の預金利息は事業の収入ではなく、源泉徴収で課税が終わる利子所得なので、売上や雑収入には入れません。
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仕訳例
銀行は年に2回ほど、源泉徴収した後の利息を口座に入れます。個人事業主は入金額をそのまま事業主借で記帳すれば足ります。法人は差し引かれる前の金額を受取利息とし、差し引かれた所得税を法人税等または仮払税金として記帳する方法と、入金額だけを受取利息にする簡便な方法があります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事業用口座の決算利息(個人・税込経理) | 普通預金 42円 | 事業主借 42円 | 非課税 |
| 法人口座の決算利息、入金額で記帳(法人・税抜経理) | 普通預金 85円 | 受取利息 85円 | 非課税 |
| 定期預金の満期利息(法人・税込経理) | 普通預金 3,984円 | 受取利息 3,984円 | 非課税 |
消費税とインボイス
預金や貸付金の利子は消費税の非課税売上です。仮受消費税は生じませんが、法人や課税事業者の個人が一般課税で申告するときは、課税売上割合の計算で非課税売上として分母に入ります。会計ソフトでは非課税売上の区分を選びます。
法人の受取利息から源泉徴収された所得税は、法人税法68条により法人税の額から控除できます。控除を受けるには差し引かれた税額を把握しておく必要があるので、入金額だけで記帳している場合も利息計算書の税額を控えておきます。
関連する科目
- 借入金に払う利息は、個人は利子割引料、法人は支払利息で記帳します。
- 税金の還付金に付いてくる還付加算金は、利息に似ていますが扱いが別です。
- 取引先への貸付金の利息を受け取ったときは、個人の場合も事業に関係するなら事業所得の付随収入として雑収入にする場合があります。
よくある勘違い
「個人事業主も預金利息は雑収入として売上に加える」
→ 預金利息は利子所得で、源泉徴収で課税が終わります。事業の口座に入っても事業主借で記帳します。
「受取利息は消費税の申告に関係しない」
→ 非課税売上なので仮受消費税はありませんが、一般課税では課税売上割合の計算に入ります。
よくある質問
法人で源泉徴収前の金額を記帳する仕訳を教えてください。
利息計算書の税引前利息を受取利息とし、差し引かれた所得税を法人税等または仮払税金、入金額を普通預金として記帳します。この差し引かれた所得税が法人税額から控除できる金額です。
個人事業主で利息が数十円しかありません。記帳しなくてもよいですか。
事業用口座の残高を通帳と合わせるために、事業主借で入金を記帳しておくのが一般的です。所得として申告する必要はありません。
外貨預金の利息も同じ扱いですか。
外貨預金の利息も、個人では源泉分離課税の利子所得として事業主借で記帳します。為替差益は利息とは別の扱いになるので分けて記録します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 法人税法(26条・38条・68条)(2026-10-30)