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受取利息の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

受取利息の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『事業主借』、法人なら『受取利息』です。個人の預金利息は事業の収入ではなく、源泉徴収で課税が終わる利子所得なので、売上や雑収入には入れません。

受取利息の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

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仕訳例

銀行は年に2回ほど、源泉徴収した後の利息を口座に入れます。個人事業主は入金額をそのまま事業主借で記帳すれば足ります。法人は差し引かれる前の金額を受取利息とし、差し引かれた所得税を法人税等または仮払税金として記帳する方法と、入金額だけを受取利息にする簡便な方法があります。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
事業用口座の決算利息(個人・税込経理)普通預金 42円事業主借 42円非課税
法人口座の決算利息、入金額で記帳(法人・税抜経理)普通預金 85円受取利息 85円非課税
定期預金の満期利息(法人・税込経理)普通預金 3,984円受取利息 3,984円非課税

消費税とインボイス

預金や貸付金の利子は消費税の非課税売上です。仮受消費税は生じませんが、法人や課税事業者の個人が一般課税で申告するときは、課税売上割合の計算で非課税売上として分母に入ります。会計ソフトでは非課税売上の区分を選びます。

法人の受取利息から源泉徴収された所得税は、法人税法68条により法人税の額から控除できます。控除を受けるには差し引かれた税額を把握しておく必要があるので、入金額だけで記帳している場合も利息計算書の税額を控えておきます。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)支払利息の勘定科目還付金の勘定科目

よくある勘違い

「個人事業主も預金利息は雑収入として売上に加える」

→ 預金利息は利子所得で、源泉徴収で課税が終わります。事業の口座に入っても事業主借で記帳します。

「受取利息は消費税の申告に関係しない」

→ 非課税売上なので仮受消費税はありませんが、一般課税では課税売上割合の計算に入ります。

よくある質問

法人で源泉徴収前の金額を記帳する仕訳を教えてください。

利息計算書の税引前利息を受取利息とし、差し引かれた所得税を法人税等または仮払税金、入金額を普通預金として記帳します。この差し引かれた所得税が法人税額から控除できる金額です。

個人事業主で利息が数十円しかありません。記帳しなくてもよいですか。

事業用口座の残高を通帳と合わせるために、事業主借で入金を記帳しておくのが一般的です。所得として申告する必要はありません。

外貨預金の利息も同じ扱いですか。

外貨預金の利息も、個人では源泉分離課税の利子所得として事業主借で記帳します。為替差益は利息とは別の扱いになるので分けて記録します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。