住民税の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
住民税の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『事業主貸』、法人なら『法人税、住民税及び事業税』です。個人の住民税は所得税法45条1項4号で必要経費に入れないとされ、法人住民税も法人税法38条2項で損金に算入されません。
住民税の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー
仕訳例
個人事業主が6月から届く納税通知書で納める住民税は、事業の口座から払っても事業主貸です。従業員を雇っている場合、給与から差し引いた住民税(特別徴収)は預り金にしておき、翌月10日までに市区町村へ納めるときに取り崩します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事業主本人の住民税第1期(個人・普通預金) | 事業主貸 48,500円 | 普通預金 48,500円 | 不課税(対象外) |
| 法人住民税の確定申告分(法人・普通預金) | 法人税、住民税及び事業税 70,000円 | 普通預金 70,000円 | 不課税(対象外) |
| 本人の住民税を現金で(個人) | 事業主貸 24,000円 | 現金 24,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
住民税の納付は消費税の対象外です。会計ソフトでは対象外の区分を選び、租税公課の課税仕入と混ざらないようにします。
法人住民税には所得に応じた法人税割と、赤字でもかかる均等割があります。どちらも損金にはなりませんが、決算書では法人税、住民税及び事業税にまとめるのが一般的で、均等割を租税公課にする会社もあります。
関連する科目
- 所得税も住民税と同じく、個人事業主の経費にならない税金です。
- 個人事業税は住民税と違い、租税公課として経費になります。
- 法人の税金の科目のまとめは法人税等とはのページで確かめられます。
よくある勘違い
「住民税は地方税なので個人事業税と同じく経費になる」
→ 経費になるのは個人事業税で、住民税は所得税法45条により経費になりません。
「従業員の住民税を納めたら会社の租税公課」
→ 給与から預かった住民税を代わりに納めるだけなので、預り金を減らす記帳です。
よくある質問
住民税の延滞金を払いました。
延滞金も経費にならず、個人は事業主貸、法人は損金不算入で記帳します。
退職した従業員の住民税を一括で徴収しました。
一括徴収した額も預り金とし、市区町村へ納めたときに取り崩します。
ふるさと納税は住民税の科目に関係しますか。
個人事業主のふるさと納税は寄附金控除の対象で、事業の経費ではなく事業主貸で記帳します。
法人住民税の均等割の額はどう決まりますか。
資本金等の額と従業者数で決まり、赤字でも課税されます。科目のまとめは法人税等とはのページにあります。
個人事業主の住民税の予定納税はありますか。
住民税には予定納税はなく、通知書の納期ごとに納めます。
住民税を個人事業主の事業用口座から払ってしまいました。
事業主貸で記帳すれば問題ありません。経費に入れないように科目を確かめます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 所得税法(45条)(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 法人税法(26条・38条・68条)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)