保険料・火災保険の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
保険料・火災保険の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『損害保険料』、法人なら『保険料』です。事務所や店舗の火災保険、賠償責任保険など事業のための保険が対象で、数年分をまとめて払った場合はその年の分だけを経費にします。
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仕訳例
1年契約の保険料は払った日に経費にします。5年契約の火災保険を一括で払った場合は、支払額を契約月数で割り、その年に経過した月数分を損害保険料(法人は保険料)、残りを前払費用や長期前払費用とし、翌年以後に経過した分を振り替えます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店舗の火災保険1年分(個人・税込経理・普通預金) | 損害保険料 36,000円 | 普通預金 36,000円 | 非課税 |
| 賠償責任保険(法人・税抜経理・カード) | 保険料 54,000円 | 未払金 54,000円 | 非課税 |
| 自宅兼事務所の火災保険、事業分25%(個人・税込経理) | 損害保険料 6,000円、事業主貸 18,000円 | 普通預金 24,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法の別表第二第3号は、保険料を対価とする役務の提供を非課税としています。損害保険料は非課税仕入なので、税抜経理でも仮払消費税は出ません。
保険会社ではなく代理店に払う事務手数料や、保険と一緒に契約した点検サービスの料金は、課税の取引です。請求書に別の行で書かれていれば、その金額だけ課税仕入に分けます。
家事按分(個人事業主)
自宅の一部を事務所に使っている場合、建物の火災保険は事業に使う床面積の割合で按分します。家財の保険は私的な財産が中心なので、事業用の備品が分けて契約されていなければ経費に入れないのが一般的です。
関連する科目
- 車にかける自賠責保険と任意保険は、自動車保険のページで科目を確かめられます。
- 事業主本人の生命保険や医療保険は経費ではなく、確定申告の生命保険料控除で扱います。
- 従業員のための団体保険は、内容により福利厚生費として記帳する場合があります。
よくある勘違い
「5年分の火災保険料は払った年に全額を経費にできる」
→ その年に経過した期間の分だけが経費で、残りは前払費用として翌年以後に振り替えます。
「個人事業主の生命保険料も損害保険料に入れてよい」
→ 事業主本人の生命保険料は経費ではなく、生命保険料控除で扱います。
よくある質問
保険の満期返戻金がある積立型の保険はどうしますか。
積立部分は返ってくるお金なので保険積立金などの資産とし、掛け捨ての部分だけを保険料として経費にします。保険会社の証券で内訳を確かめます。
保険金を受け取ったときはどう記帳しますか。
事業用の資産の損害に対する保険金は、個人なら事業の収入、法人なら益金として雑収入などで記帳します。消費税は対価ではないので対象外です。
店舗の地震保険も損害保険料ですか。
事業用の建物や設備にかける地震保険も、火災保険と同じく損害保険料で記帳します。自宅の地震保険料は、個人の地震保険料控除の対象です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 2-2-14(短期の前払費用)(2026-10-30)