BridgeInvoice

切手代・はがきの勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

切手代・はがきの勘定科目は、一般的には個人事業主なら『通信費』、法人なら『通信費』です。宣伝のためのダイレクトメールや年賀状は『広告宣伝費』、商品の発送に貼る切手は『荷造運賃』に入れる例もあります。

切手代・はがきの仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

切手やはがきを買ったときに通信費で記帳し、期末に使っていない分が多ければ貯蔵品に振り替えます。消費税を本来の時期で扱うなら、買ったときは非課税仕入、郵便を出したときに課税仕入として二段階で記帳しますが、手間が大きいので次の特例を使う事業者が多くあります。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
84円切手を50枚(個人・税込経理・現金)通信費 4,200円現金 4,200円非課税
自分で使う切手、買ったときに課税仕入れ(法人・税抜経理)通信費 10,000円、仮払消費税 1,000円現金 11,000円課税(10%)
年賀はがき(法人・税込経理・普通預金)通信費 8,500円普通預金 8,500円非課税

消費税とインボイス

郵便切手類の販売は非課税で、切手を貼った郵便物を出したときに郵便サービスの課税仕入れが生じます。消費税法基本通達11-3-7は、自分で使う切手をポストに投函する郵便に使う場合に限り、買ったときに課税仕入れとする処理を毎期続けることを認めています。

この特例は、他人に渡す切手や返信用封筒に貼る切手には使えません。インボイス制度では、切手だけを対価としてポストに投函した郵便は帳簿の記載だけで控除できるため、窓口で出す郵便と分けて記帳しておくと説明しやすくなります。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)送料の勘定科目収入印紙の勘定科目

よくある勘違い

「切手は買った時点で10%の課税仕入れにしなければならない」

→ 原則は使ったときの課税仕入れです。買ったときに控除する処理は、自分でポスト投函に使う切手に限って続けて使えます。

「ポストに出した郵便もインボイスがないと控除できない」

→ 切手だけで払いポストに投函した郵便は、帳簿の記載だけで控除できる取引に入っています。

よくある質問

大量に買った切手が使い切れずに残っています。

期末に残った切手は貯蔵品に振り替え、翌期に使った分を通信費に戻します。少額で毎年同じ程度なら振替を省く会社もあります。

返信用封筒に貼った切手は誰の経費ですか。

返信用に相手へ渡した切手は自分の通信費として記帳します。ただし、自分で投函する郵便ではないため、買ったときに課税仕入れとする特例の対象外です。

切手で払う郵便物の記帳に必要な事項は何ですか。

帳簿のみで控除する場合は、通常の記載に加えて、ポスト投函の郵便であることが分かるように摘要に書いておきます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。