切手代・はがきの勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
切手代・はがきの勘定科目は、一般的には個人事業主なら『通信費』、法人なら『通信費』です。宣伝のためのダイレクトメールや年賀状は『広告宣伝費』、商品の発送に貼る切手は『荷造運賃』に入れる例もあります。
切手代・はがきの仕訳メーカー
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仕訳例
切手やはがきを買ったときに通信費で記帳し、期末に使っていない分が多ければ貯蔵品に振り替えます。消費税を本来の時期で扱うなら、買ったときは非課税仕入、郵便を出したときに課税仕入として二段階で記帳しますが、手間が大きいので次の特例を使う事業者が多くあります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 84円切手を50枚(個人・税込経理・現金) | 通信費 4,200円 | 現金 4,200円 | 非課税 |
| 自分で使う切手、買ったときに課税仕入れ(法人・税抜経理) | 通信費 10,000円、仮払消費税 1,000円 | 現金 11,000円 | 課税(10%) |
| 年賀はがき(法人・税込経理・普通預金) | 通信費 8,500円 | 普通預金 8,500円 | 非課税 |
消費税とインボイス
郵便切手類の販売は非課税で、切手を貼った郵便物を出したときに郵便サービスの課税仕入れが生じます。消費税法基本通達11-3-7は、自分で使う切手をポストに投函する郵便に使う場合に限り、買ったときに課税仕入れとする処理を毎期続けることを認めています。
この特例は、他人に渡す切手や返信用封筒に貼る切手には使えません。インボイス制度では、切手だけを対価としてポストに投函した郵便は帳簿の記載だけで控除できるため、窓口で出す郵便と分けて記帳しておくと説明しやすくなります。
関連する科目
- 窓口で出した書留やゆうパックは郵便局の領収書(適格簡易請求書)で控除します。
- 年賀状の印刷代は、宣伝が目的なら広告宣伝費、あいさつが中心なら通信費でもかまいません。
- レターパックは国税庁の資料に名前の記載はなく、切手と同じ郵便切手類(特定封筒)として扱う例が一般的です。
よくある勘違い
「切手は買った時点で10%の課税仕入れにしなければならない」
→ 原則は使ったときの課税仕入れです。買ったときに控除する処理は、自分でポスト投函に使う切手に限って続けて使えます。
「ポストに出した郵便もインボイスがないと控除できない」
→ 切手だけで払いポストに投函した郵便は、帳簿の記載だけで控除できる取引に入っています。
よくある質問
大量に買った切手が使い切れずに残っています。
期末に残った切手は貯蔵品に振り替え、翌期に使った分を通信費に戻します。少額で毎年同じ程度なら振替を省く会社もあります。
返信用封筒に貼った切手は誰の経費ですか。
返信用に相手へ渡した切手は自分の通信費として記帳します。ただし、自分で投函する郵便ではないため、買ったときに課税仕入れとする特例の対象外です。
切手で払う郵便物の記帳に必要な事項は何ですか。
帳簿のみで控除する場合は、通常の記載に加えて、ポスト投函の郵便であることが分かるように摘要に書いておきます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-4(郵便切手類・印紙)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 11-3-7(郵便切手類の課税仕入れの時期)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)