仲介手数料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
仲介手数料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。礼金のような繰延資産にはせず、金額が大きくても払った年の経費にできるとされています。
仲介手数料の仕訳メーカー
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仕訳例
所得税基本通達2-27と法人税基本通達8-1-5は、建物を借りるための権利金などを繰延資産としながら、注で仲介手数料は支払った年の経費にできるとしています。契約時の請求書で礼金、敷金、前家賃と分けて、仲介手数料だけを支払手数料にします。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 事務所の仲介手数料(個人・税込経理・普通預金) | 支払手数料 110,000円 | 普通預金 110,000円 | 課税(10%) |
| 店舗の仲介手数料(法人・税抜経理・普通預金) | 支払手数料 150,000円、仮払消費税 15,000円 | 普通預金 165,000円 | 課税(10%) |
| 自宅兼事務所、事業分30%(個人・税込経理) | 支払手数料 26,400円、事業主貸 61,600円 | 普通預金 88,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
仲介は不動産会社の役務の提供なので、借りる物件が住宅でも10%の課税です。住宅の家賃や礼金は非課税なので、同じ契約書の中で区分が分かれることになります。
不動産の売買の仲介手数料は、建物や土地の取得価額に含める扱いがあり、賃貸の仲介とは考え方が違います。
家事按分(個人事業主)
自宅として借りた部屋を一部事務所に使う場合は、家賃と同じ床面積の割合で仲介手数料を按分します。
関連する科目
- 礼金と更新料は、金額によって繰延資産になるので、それぞれのページで扱いを確かめられます。
- 返ってくる敷金や保証金は資産として計上します。
- 引越し業者の費用は、事務所の移転費用として支払手数料や雑費で記帳します。
よくある勘違い
「仲介手数料は礼金と同じく20万円以上なら繰延資産になる」
→ 通達の注で、賃借のための仲介手数料は支払った年の経費にできるとされています。
「住宅を借りたときの仲介手数料は非課税」
→ 非課税なのは住宅の家賃などで、不動産会社の仲介手数料は課税です。
よくある質問
仲介手数料を分けずに礼金と合わせて記帳してしまいました。
礼金を繰延資産にする場合は、仲介手数料を分けて記帳し直すと、払った年に経費にできる額が増えます。
仲介手数料が家賃の1か月分を超えています。
宅地建物取引業法の上限を超えていないかを確かめます。経費の科目は同じ支払手数料です。
鍵の交換代や保険料も同時に払いました。
鍵の交換代は修繕費や支払手数料、火災保険料は損害保険料と、内容ごとに分けて記帳します。
仲介手数料を値引きしてもらいました。
値引き後に実際に払った金額で支払手数料を記帳します。
店舗を買うときの仲介手数料はどうなりますか。
建物や土地を買うときの仲介手数料は、賃貸と違って取得価額に含め、建物の分は減価償却で経費にしていきます。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税基本通達 2-27(繰延資産の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 8-1-5(繰延資産の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)