BridgeInvoice

仲介手数料の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

仲介手数料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。礼金のような繰延資産にはせず、金額が大きくても払った年の経費にできるとされています。

仲介手数料の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

所得税基本通達2-27と法人税基本通達8-1-5は、建物を借りるための権利金などを繰延資産としながら、注で仲介手数料は支払った年の経費にできるとしています。契約時の請求書で礼金、敷金、前家賃と分けて、仲介手数料だけを支払手数料にします。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
事務所の仲介手数料(個人・税込経理・普通預金)支払手数料 110,000円普通預金 110,000円課税(10%)
店舗の仲介手数料(法人・税抜経理・普通預金)支払手数料 150,000円、仮払消費税 15,000円普通預金 165,000円課税(10%)
自宅兼事務所、事業分30%(個人・税込経理)支払手数料 26,400円、事業主貸 61,600円普通預金 88,000円課税(10%)

消費税とインボイス

仲介は不動産会社の役務の提供なので、借りる物件が住宅でも10%の課税です。住宅の家賃や礼金は非課税なので、同じ契約書の中で区分が分かれることになります。

不動産の売買の仲介手数料は、建物や土地の取得価額に含める扱いがあり、賃貸の仲介とは考え方が違います。

家事按分(個人事業主)

自宅として借りた部屋を一部事務所に使う場合は、家賃と同じ床面積の割合で仲介手数料を按分します。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)礼金の勘定科目更新料の勘定科目自宅の家賃を経費にする

よくある勘違い

「仲介手数料は礼金と同じく20万円以上なら繰延資産になる」

→ 通達の注で、賃借のための仲介手数料は支払った年の経費にできるとされています。

「住宅を借りたときの仲介手数料は非課税」

→ 非課税なのは住宅の家賃などで、不動産会社の仲介手数料は課税です。

よくある質問

仲介手数料を分けずに礼金と合わせて記帳してしまいました。

礼金を繰延資産にする場合は、仲介手数料を分けて記帳し直すと、払った年に経費にできる額が増えます。

仲介手数料が家賃の1か月分を超えています。

宅地建物取引業法の上限を超えていないかを確かめます。経費の科目は同じ支払手数料です。

鍵の交換代や保険料も同時に払いました。

鍵の交換代は修繕費や支払手数料、火災保険料は損害保険料と、内容ごとに分けて記帳します。

仲介手数料を値引きしてもらいました。

値引き後に実際に払った金額で支払手数料を記帳します。

店舗を買うときの仲介手数料はどうなりますか。

建物や土地を買うときの仲介手数料は、賃貸と違って取得価額に含め、建物の分は減価償却で経費にしていきます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。