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礼金の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

礼金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『地代家賃』、法人なら『地代家賃』です。これは20万円未満の場合で、20万円以上の礼金は建物を借りるための権利金として繰延資産になり、『長期前払費用』などに計上して数年かけて経費にします。

礼金の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

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仕訳例

所得税基本通達2-27は、建物を借りるために払う権利金などを繰延資産としています。20万円未満なら払った年に全額を経費にでき、20万円以上なら原則5年で均等に経費にします。仲介手数料は繰延資産にせず払った年の経費にできるので、礼金と分けて支払手数料で記帳します。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
事務所の礼金15万円(個人・税込経理・普通預金)地代家賃 165,000円普通預金 165,000円課税(10%)
店舗の礼金、20万円未満(法人・税抜経理・普通預金)地代家賃 180,000円、仮払消費税 18,000円普通預金 198,000円課税(10%)
自宅兼事務所の礼金、事業分30%(個人・税込経理)地代家賃 36,000円、事業主貸 84,000円普通預金 120,000円非課税

消費税とインボイス

国税庁のタックスアンサーNo.6225は、事業用の建物の賃貸借で返還されない権利金などを課税、住宅の貸付けに伴うものを非課税としています。事務所や店舗の礼金は課税仕入で、住宅として借りた部屋の礼金は、一部を仕事に使っていても非課税仕入として記帳します。

繰延資産にした礼金も、消費税の仕入税額控除は払った課税期間にまとめて受けます。毎年の償却額に消費税は関係しないので、償却の記帳では対象外の区分を選びます。

家事按分(個人事業主)

自宅として借りた部屋の一部を事務所に使う場合は、家賃と同じ床面積の割合で礼金も按分し、事業分だけを経費にします。住宅の契約なので消費税は非課税で、仮払消費税は出ません。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)自宅の家賃を経費にする敷金の勘定科目

よくある勘違い

「礼金は返ってこないお金なので、金額にかかわらず払った年の経費になる」

→ 20万円以上の礼金は繰延資産で、原則5年などで少しずつ経費にします。

「自宅兼事務所の礼金にも10%の消費税がかかる」

→ 住宅として借りる契約の礼金は非課税です。課税になるのは事業用の建物の礼金です。

よくある質問

礼金を繰延資産にしたとき、毎年の償却はどう記帳しますか。

償却する年に、長期前払費用などから地代家賃(または繰延資産償却)へ1年分を振り替えます。借りた月が年の途中なら、その年は月割で計算します。

礼金と一緒に払った鍵の交換代はどうしますか。

鍵の交換代は礼金とは別の役務の対価で、修繕費や支払手数料として払った年の経費にできます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。