現金出納帳の書き方(記入例とExcelテンプレート)
最終確認日 2026年11月4日
現金出納帳は、事業のお金の出し入れのうち現金の分だけを、日付の順に入金・出金・残高で記録する帳簿で、青色申告の簡易簿記の帳簿の一つ、複式簿記でも補助簿として使われます。現金出納帳のExcelテンプレートは記入例のシートつきで、このページから無料でダウンロードできます。
Excelテンプレート(無料)と記入例
記入例は架空の個人事業主(サンプルデザイン事務所、2026年11月、金額は税込)です。各ファイルに記入例のシートと、空欄の記入用シートがあります。マクロは入っていません。
記入例:現金出納帳
| 日付 | 勘定科目 | 摘要 | 入金 | 出金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 前月繰越 | 50,000 | |||
| 11/2 | 消耗品費 | 事務用品(ペン・ファイル) | 3,300 | 46,700 | |
| 11/10 | 売上 | ロゴ作成(店頭払い) | 33,000 | 79,700 | |
| 11/12 | 普通預金 | 普通預金から引出し | 30,000 | 109,700 | |
| 11/15 | 旅費交通費 | 打合せの電車代 | 1,100 | 108,600 |
現金出納帳に書く項目
記入例では、月の初めの残高50,000円から始めて、月末の残高が108,600円になります。同じ取引は仕訳帳と総勘定元帳の記入例にも出てくるので、3つの帳簿を見比べると、どこに何が書かれるかがわかります。
- 日付:現金が動いた日
- 勘定科目:売上、消耗品費、旅費交通費など、相手の科目
- 摘要:何の取引か(品名、取引先、用途)
- 入金・出金:その日に入った額と出た額
- 残高:前の行の残高に入金を足し、出金を引いた額
記入例の読み方
記入例は、架空のサンプルデザイン事務所の2026年11月です。店頭で受け取ったロゴ作成の代金が入金、事務用品や打合せの電車代が出金になり、普通預金から引き出した現金は、口座から現金に移っただけなので勘定科目を普通預金として入金に書きます。掛けで売ったデザイン料は現金が動かないため、現金出納帳には出てきません。
付けるときのコツ
現金出納帳は、取引のたびに、または1日の終わりにまとめて付けます。白色申告では、日々の合計金額をまとめて書くなどの簡易な方法も認められています。
領収書やレシートを日付順に並べてから書き写すと、書き漏れが減ります。事業用の現金と家計の財布を分けておくと、残高を確かめやすくなります。月末には、帳簿の残高と金庫や財布の現金を数えた額を比べ、合っていることを確かめてから翌月に繰り越します。
残高が手元の現金と合わないとき
まず書き漏れや金額の書き違いを探し、原因がわかったらその取引を正しく書き直します。どうしても原因がわからない差額は、現金過不足として処理し、決算のときに雑損失や雑収入に振り替えます。
預金出納帳・小口現金出納帳との違い
預金出納帳は、普通預金や当座預金の口座ごとに、預け入れと引き出しを記録する帳簿です。口座振替や振込が多い事業では、現金出納帳と預金出納帳を分けて付けると、通帳と照らし合わせやすくなります。
小口現金出納帳は、会社などで日々の少額の支払いのために担当者に渡した現金を管理する帳簿で、補給した額と使った額を記録します。
保存期間と相談先
現金出納帳は帳簿として、青色申告なら7年保存します。帳簿の付け方に不安があるときは、所轄の税務署の記帳指導や、税理士に相談できます。
よくある勘違い
「現金出納帳には、預金口座の出し入れも書く。」
→ 現金出納帳は現金の動きだけを書きます。口座の入出金は預金出納帳に書きます。現金を口座から引き出したときは、現金出納帳の入金として書きます。
「残高が合わなければ、合うように金額を書き換えてよい。」
→ 原因のわからない差額は、現金過不足として記録します。金額を書き換えて合わせると、後から取引を確かめられなくなります。
よくある質問
現金出納帳は毎日付ける必要がありますか。
取引のある日に付けるのが基本ですが、売上などは1日の合計をまとめて書いてもかまいません。月末に通帳やレシートと照らして残高を確かめます。
事業主が自分のお金を事業に入れたときはどう書きますか。
入金として書き、勘定科目は事業主借とします。逆に事業の現金を生活費に使ったときは、出金で事業主貸とします。
テンプレートは手書きでも使えますか。
記入用シートを印刷すれば、手書きの帳簿としても使えます。残高の欄は自分で計算して書きます。
出典(確認日)
- 国税庁 帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)(2026-11-04)
- 国税庁 はじめてみませんか?青色申告(2026-11-04)
- 国税庁 事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!(令和8年8月)(2026-11-04)