仕訳帳とは(書き方と記入例)
最終確認日 2026年10月31日
仕訳帳とは、事業のすべての取引を日付の順に、借方と貸方に分けて書き込んでいく帳簿です。総勘定元帳と並ぶ主要簿で、所得税法施行規則58条は青色申告で複式簿記をする人に仕訳帳と総勘定元帳を備えるよう定めています。
勘定科目 検索・仕訳メーカー
経費の名前や取引の形から、借方・貸方と消費税の区分を表示します。コピーやCSVで帳簿に写せます。
仕訳を作る仕訳帳の書き方(記入する項目)
一行(または一組)ごとに、日付、借方の科目と金額、貸方の科目と金額、摘要を書きます。摘要には取引先の名前や取引の内容を短く入れ、あとで領収書や請求書と照らし合わせられるようにします。
紙の仕訳帳では、総勘定元帳に転記した印として元丁欄に元帳のページ番号を書きます。科目が複数になる取引は、借方・貸方の行を続けて書き、最後に合計が一致することを確かめます。
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 消耗品費 | 3,300 | 現金 | 3,300 | 文具店 コピー用紙 |
| 4月10日 | 売掛金 | 110,000 | 売上高 | 110,000 | A社 4月分 制作料 |
| 4月30日 | 普通預金 | 109,340 | 売掛金 | 110,000 | A社 入金(手数料差引) |
| 支払手数料 | 660 | 振込手数料 |
総勘定元帳への転記
仕訳帳に書いた内容は、勘定科目ごとのページ(総勘定元帳)に書き移します。これを転記といい、科目ごとの増減と残高が分かるようになります。4月3日の例なら、消耗品費のページの借方と、現金のページの貸方に3,300円を書きます。
仕訳帳は取引を時間の順に追うための帳簿、総勘定元帳は科目ごとの動きを見るための帳簿です。同じ取引を二つの切り口で記録している、と考えると関係がつかみやすくなります。
会計ソフトで記帳する場合
会計ソフトでは、仕訳を入力すると仕訳帳と総勘定元帳が自動でできあがり、転記の手作業はありません。銀行明細やカード明細を取り込んで仕訳を作る機能もあり、科目の候補を確かめて登録していきます。
ソフトの画面上で見える仕訳の一覧が仕訳帳にあたります。保存のために印刷するか、電子帳簿保存法の要件に沿ってデータのまま保存するかは、使っているソフトの説明に従って決めます。
誰に必要か、何年保存するか
青色申告で55万円や65万円の特別控除を受ける個人事業主は、正規の簿記として仕訳帳と総勘定元帳を備えます。所得税法施行規則63条で、帳簿の保存期間は7年です。
青色申告の法人も、法人税法施行規則54条と別表二十四で仕訳帳と総勘定元帳の記載事項が決まっています。保存は7年が原則で、欠損金が生じた事業年度の帳簿は10年です。
よくある勘違い
「会計ソフトを使えば仕訳帳は作らなくてよい」
→ ソフトの仕訳データがそのまま仕訳帳になります。帳簿として保存する義務はなくならないので、データか印刷物で保存期間のあいだ残します。
「仕訳帳は現金出納帳があれば要らない」
→ 現金出納帳は現金の動きだけを記録する補助簿です。複式簿記の主要簿には、すべての取引を書く仕訳帳と総勘定元帳が必要です。
よくある質問
仕訳帳の様式は決まっていますか。
決まった様式はありません。日付、相手の科目、金額、摘要が分かれば、市販の帳簿でも表計算ソフトでも使えます。
仕訳帳と仕訳日記帳は違いますか。
呼び方の違いで、どちらも取引を日付順に仕訳した帳簿を指すことがほとんどです。会計ソフトによって表示名が異なります。
毎日書く必要がありますか。
法律で毎日と決まってはいませんが、日をあけると領収書の整理が大変になります。週に一度など、決まった間隔でまとめて入力すると続けやすくなります。
仕訳帳と現金出納帳の両方を付けるのは二度手間ですか。
紙の帳簿では、現金出納帳などの補助簿から仕訳帳へ写す流れになるので手間がかかります。会計ソフトなら、現金の取引を一度入力すれば現金出納帳と仕訳帳の両方に反映されます。
摘要はどこまで詳しく書けばよいですか。
取引先の名前と、何の代金かが分かる程度で足ります。インボイスの登録番号を確かめた取引先かどうかを摘要や補助科目で分かるようにしておくと、消費税の申告のときに役立ちます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 所得税法施行規則(57条・58条・63条)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 法人税法施行規則(53条・54条・59条、別表二十四)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間及び帳簿書類の記載事項等(2026-10-31)