総勘定元帳とは(書き方と見方)
最終確認日 2026年10月31日
総勘定元帳とは、仕訳を勘定科目ごとのページに書き移し、科目ごとの増えた額・減った額と残高を記録する帳簿です。複式簿記の主要簿の一つで、ここで出した科目ごとの残高から貸借対照表と損益計算書を作ります。
勘定科目 検索・仕訳メーカー
経費の名前や取引の形から、借方・貸方と消費税の区分を表示します。コピーやCSVで帳簿に写せます。
仕訳を作る総勘定元帳の書き方
科目ごとにページ(会計ソフトでは画面)を分け、日付、相手科目、摘要、借方金額、貸方金額、差引残高を書きます。相手科目は、その仕訳でもう一方の側に出てくる科目です。
資産と費用の科目は借方が増加なので、残高は借方から貸方を引いて出します。負債・純資産・収益の科目は反対に、貸方から借方を引いた額が残高です。
| 日付 | 相手科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 前期繰越 | 250,000 | |||
| 4月10日 | 売上高 | A社 4月分 制作料 | 110,000 | 360,000 | |
| 4月30日 | 普通預金 | A社 入金 | 109,340 | 250,660 | |
| 4月30日 | 支払手数料 | 振込手数料(差引分) | 660 | 250,000 |
総勘定元帳の見方
売掛金のページなら、残高が回収されていない代金の合計です。取引先ごとに補助科目を付けておくと、どこの入金が遅れているかが分かります。普通預金のページの残高は、通帳の残高と一致するはずなので、月末に照らし合わせると記帳漏れに気づけます。
費用の科目のページは、その期に使った額の積み上がりです。前年の同じ月と比べて大きく違う科目があれば、計上漏れや科目の付け間違いを疑うきっかけになります。
仕訳帳との違い
仕訳帳は取引を日付の順に並べた帳簿で、総勘定元帳は同じ取引を科目ごとに並べ替えた帳簿です。仕訳帳を見ればある日に何があったかが分かり、総勘定元帳を見ればある科目がいくら増減したかが分かります。
会計ソフトでは、仕訳を一度入力すれば両方の帳簿が同時にできます。紙で付ける場合は、仕訳帳から総勘定元帳へ転記し、全科目の残高を集めた試算表で借方と貸方の合計が合うかを確かめます。
誰に必要か、何年保存するか
65万円の青色申告特別控除は、正規の簿記で記帳し、e-Taxで申告するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存することが条件です。令和9年分からは、優良な電子帳簿などを満たすと最大75万円の控除になると国税庁が案内しています。
個人事業主の帳簿は7年、法人の帳簿も7年保存します。法人で欠損金が生じた事業年度の帳簿は10年です。保存の起算日は、個人なら確定申告の期限の翌日、法人なら申告期限の翌日です。
よくある勘違い
「総勘定元帳は税務署に提出する書類だ」
→ 提出はしません。申告書と決算書を作るもとになる帳簿で、税務調査などで求められたときに見せられるよう保存しておきます。
「残高はどの科目も借方から貸方を引けばよい」
→ 負債・純資産・収益の科目は貸方が増加なので、貸方から借方を引いた額が残高です。科目の区分によって計算の向きが変わります。
よくある質問
総勘定元帳と補助元帳はどう違いますか。
総勘定元帳は全科目をまとめた帳簿で、補助元帳は売掛金の取引先別など、一つの科目を細かく分けた帳簿です。補助元帳は必要に応じて作ります。
前期繰越の残高はどこから持ってきますか。
前期末の貸借対照表の各科目の残高です。収益と費用の科目は期ごとに集計するので、繰越はなく0から始めます。
総勘定元帳を印刷して保存する必要はありますか。
紙で保存する方法も、電子帳簿保存法の要件に沿ってデータで保存する方法もあります。どちらにするかを決めて、保存期間のあいだ見られる状態にしておきます。
試算表とは何ですか。
総勘定元帳の全科目の残高や合計を一枚に並べた表です。借方と貸方の合計が一致すれば、転記に誤りがないかの目安になります。月ごとに作ると、利益の動きも早めにつかめます。
科目を途中で変えたいときはどうしますか。
新しい科目を作るのはかまいませんが、同じ支出を前後で違う科目に入れると比べにくくなります。変えるなら期首から変えるか、期の途中の分を振り替えてそろえます。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 所得税法施行規則(57条・58条・63条)(2026-10-31)
- e-Gov法令検索 法人税法施行規則(53条・54条・59条、別表二十四)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(2026-10-31)
- 国税庁 令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?(令和8年4月)(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(2026-10-31)
- 国税庁 タックスアンサー No.5930 帳簿書類等の保存期間及び帳簿書類の記載事項等(2026-10-31)