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ストレスチェックの労働基準監督署への報告

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

常時50人以上の労働者を使う事業場は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックと面接指導の結果などを、所轄の労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生規則52条の21)。2025年1月1日からは電子申請が原則として義務です。50人未満の事業場は、2028年4月にストレスチェックが義務になったあとも、この報告は求められていません。

ストレスチェック実施規程の作成

人数と実施者、時期、保存先を選ぶと、厚生労働省の規程例にそった実施規程をWordとPDFで作ります。

規程を作る

報告する事業場

報告が要るのは、常時50人以上の労働者を使う事業者です。この「常時使用している労働者」は、ストレスチェックの対象者とは違い、契約期間や週の労働時間ではなく常態として使っているかで数えるため、短時間のパートや派遣先の派遣労働者も入ります(小規模事業場マニュアル)。

対象者が50人未満でも、常時使用している労働者が50人以上なら報告が必要になる場合があります。

出典:厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月)

報告する事項

報告するのは、労働保険番号、事業の種類と事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者の数、報告の対象となる期間と検査の実施年月、検査を受けた人数と面接指導を受けた人数、検査を実施した者の区分(選任した産業医、事業場に所属する医師や保健師など、委託先の医師や保健師など)、面接指導を実施した医師の区分、集団ごとの分析の有無、産業医の氏名と所属機関、報告年月日と事業者の職氏名です(規則52条の21)。

個人の結果や、高ストレス者の氏名を報告するものではありません。

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第52条の9〜第52条の21

提出の方法

2024年12月までは、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の3)を紙で出す形でした。2025年1月1日からは、規則が「電子情報処理組織を使用して」報告すると改められ、厚生労働省は電子申請を原則義務化したと案内しています。

電子申請では、電子署名や電子証明書の添付は不要とされています。紙での提出が認められる場合があるかは、所轄の労働基準監督署に確かめてください。

出典:厚生労働省 リーフレット 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます

時期の考え方

規則が定めるのは「1年以内ごとに1回、定期に」報告することで、何月までという日付はありません。報告する事項に検査の実施年月と面接指導を受けた人数が含まれるため、その回の実施と面接指導が済んでからまとめる形になります。

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第52条の9〜第52条の21

50人未満の事業場の扱い

小規模事業場マニュアルは、労働基準監督署への報告は50人以上の事業場の義務で、50人未満の事業場は不要としています。e-Gov法令検索の2028年4月1日時点の規則52条の21も、常時50人以上の事業者が報告する形のままです。

なお、このページを含めて当サイトには、受検の仕組みも結果の保存先もありません。自分の状態を知りたい人向けには、厚生労働省がこころの耳で無料のセルフチェックを公開しています。

ストレスチェックの義務化(50人未満は2028年4月から)

出典:厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月)

よくある勘違い

「報告書には高ストレス者の名前を書く。」

→ 報告するのは人数や実施体制などで、個人の結果や氏名は書きません。

「2028年からは50人未満の事業場も報告が必要になる。」

→ 小規模事業場マニュアルは、50人未満の事業場は報告不要としています。

「報告は今も紙の様式で出す。」

→ 2025年1月1日から、電子申請が原則として義務です。

よくある質問

ストレスチェックを実施しなかった年はどうしますか。

50人以上の事業場は実施そのものが義務です。実施していない場合の扱いは、所轄の労働基準監督署に相談してください。

複数の事業場がある会社は、まとめて報告できますか。

報告は事業場ごとに、所轄の労働基準監督署長に行う形です。

出典(確認日)

会社の側の手続きの情報です。このサイトはストレスチェックを実施せず、結果も預かりません。ご自身のストレスの確認は、厚生労働省「こころの耳」の5分でできる職場のストレスセルフチェックをお使いください。個別の判断は産業医・保健師、労働基準監督署にご相談ください。