ストレスチェックの義務化(50人未満は2028年4月から)
最終確認日 2026年10月24日
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使う事業場では2015年から実施が義務で、50人未満の事業場は努力義務でした。令和7年の労働安全衛生法の改正(令和7年法律第33号)で、この努力義務の特例がなくなり、50人未満の事業場も2028年(令和10年)4月1日から実施が義務になります。小規模事業場は外部の機関に委託して行うことが原則として推奨され、労働基準監督署への報告は不要です。
ストレスチェック実施規程の作成
人数と実施者、時期、保存先を選ぶと、厚生労働省の規程例にそった実施規程をWordとPDFで作ります。
規程を作るいつから、何が変わるか
労働安全衛生法66条の10は、事業者に医師や保健師などによるストレスチェックを義務づけています。今は附則第4条で、産業医の選任が要らない事業場(常時50人未満)は「行うよう努めなければ」と読み替えられており、努力義務です。
令和7年の改正で、この附則の読み替えがなくなります。e-Gov法令検索の2028年4月1日時点の条文には附則第4条の特例がなく、厚生労働省のこころの耳も、50人未満の事業場への義務化の施行日を令和10年4月1日としています。
対象になる事業場と人
事業場は、工場、事務所、店舗など同じ場所にあるものを1つとして数え、同じ会社でも場所が離れていれば別の事業場です。50人の線を数えるときは、短時間のアルバイトやパート、派遣先の派遣労働者でも、続けて常態として使っていれば数に入ると、小規模事業場マニュアルは説明しています。
ストレスチェックを受けさせる対象は、期間の定めのない契約か1年以上使う予定の人で、1週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。おおむね2分の1以上の人にも実施することが望まれ、派遣労働者は派遣元が実施します。
小規模事業場がすること
小規模事業場マニュアルは、労働者のプライバシーを守るため、外部の機関に委託して行うことを原則として推奨しています。事業場の中では委託先との連絡を担う実務担当者を決め、個人の結果は外部機関の中で扱って、事業場では扱わない形です。
準備の流れは、方針の表明、社内ルール(規程)の作成と周知、実務担当者の指名、委託先と面接指導の依頼先の選定、実施時期と調査票の決定です。委託先からは、サービスの内容と料金を書いた事前説明書を受け取って比べます。
50人未満の事業場は、医師の面接指導を最寄りの地域産業保健センターに無料で依頼できます。労働基準監督署への結果の報告は、50人以上の事業場の義務で、50人未満は不要です。
このサイトがすること、しないこと
このサイトは会社の側の手続きを説明するだけで、ストレスチェックの実施も結果の保管もしていません。働く人が自分のストレスを確かめるなら、厚生労働省のこころの耳にあるセルフチェックが使えます。会社の側で使える実施規程は、規程メーカーで作れます。
よくある勘違い
「50人未満の会社は、ストレスチェックをしなくてよい。」
→ 今は努力義務ですが、2028年4月1日から50人未満の事業場も実施が義務になります。
「パートやアルバイトは50人の数に入らない。」
→ 常態として使っていれば、短時間のパートや派遣先の派遣労働者も数に入ります(小規模事業場マニュアル)。
「義務化されると、社員はストレスチェックを必ず受けなければならない。」
→ 社員に受検の義務は課されていません。会社は受けやすい環境を整え、受検を勧めます。
よくある質問
義務化までに何から始めればよいですか。
社内ルールを作って周知し、実務担当者を決め、委託先と面接指導の依頼先を選ぶ順に進めます。規程は規程メーカーで作れます。
罰則はありますか。
ストレスチェックの実施義務そのものの違反に直接の罰則を定めた条文は、今回読んだ範囲では見当たりませんでした。報告義務(50人以上)は別の扱いです。
出典(確認日)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索、令和7年法律第33号による改正を含む)(2026-10-24)
- こころの耳 小規模事業場のストレスチェック(厚生労働省)(2026-10-24)
- 厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(令和8年2月)(2026-10-24)
- 厚生労働省 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル 概要版(令和8年3月)(2026-10-24)
- こころの耳 5分でできる職場のストレスセルフチェック(2026-10-24)