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賞与の社会保険料

最終確認日 2026年10月25日

まず、よくある答え

賞与の社会保険料は、賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、それぞれの保険料率をかけて計算します。上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金が年度の累計573万円、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金が1か月150万円です。令和8年度は、協会けんぽの東京都の健康保険料率が9.85%、介護保険料率が1.62%、厚生年金保険料率が18.3%、子ども・子育て支援金率が0.23%です。この記事は賞与の社会保険料について、令和8年度の料率(健康保険は令和8年3月分から)と令和8年分の源泉徴収税額表で説明しています(最終確認日 2026年10月25日)。

賞与の社会保険料・源泉の計算(会社側)

賞与額、都道府県、年齢、前月の給与と扶養の数から、標準賞与額、本人と会社の保険料、源泉所得税、差引支給額を出し、賞与明細と賞与支払届の記入メモも作れます。

賞与を計算する

標準賞与額と上限

日本年金機構は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円を上限としています。同じ月に2回以上支給したときは、合算した額に上限を当てはめます。

協会けんぽの令和8年度の保険料額表は、健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金の上限を年間573万円、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の上限を月間150万円としています。年度の累計は保険者ごとに数え、4月になると0から数え直します。

賞与の社会保険料を計算する

出典:協会けんぽ 令和8年度 保険料額表(東京都)

令和8年度の料率

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違い、令和8年度の料率は3月分(4月納付分)から適用されています。東京都は9.85%、大阪府は10.13%です。40歳から64歳の人は介護保険料率1.62%が加わります。健康保険組合に加入している会社は、組合の料率を使います。

厚生年金保険料率は18.3%で、70歳以上の人にはかかりません。雇用保険料率は令和8年度の一般の事業で労働者5/1,000、事業主8.5/1,000で、賞与も賃金に含まれるため、支払った賞与の額(1,000円未満を切り捨てない額)にかけます。

出典:協会けんぽ 令和8年度の都道府県単位保険料率

子ども・子育て支援金と拠出金

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の保険料(5月に給与から差し引く分)から始まりました。こども家庭庁の事業主向けのリーフレットは、賞与からも支援金を拠出すること(標準賞与額×支援金率)、支援金額の半分を事業主が負担することを説明しています。率は0.23%です。

子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額に0.36%をかけた額を、事業主が全額負担するものです。支援金とは別の制度で、従業員の賞与からは差し引きません。

子ども・子育て拠出金の計算

出典:協会けんぽ 子ども・子育て支援金について

本人負担の端数処理

日本年金機構の保険料の計算方法のページは、被保険者負担分を給与から差し引くときは、50銭以下の端数を切り捨て、50銭を超える端数を切り上げて1円にするとしています。賞与の保険料は、保険料額表ではなく、標準賞与額に保険料率をかけて2で割って計算します。

会社の負担は、保険料の総額から本人負担を引いた額です。雇用保険料の本人負担も、賃金から差し引く場合は同じく50銭以下切捨て、50銭1厘以上切上げです。労使の特約がある場合はそれに従います。

出典:日本年金機構 保険料の計算方法について

保険料がかからない場合

保険料がかからないのは、法令が定める場合だけです。育児休業等を取得している人の、育児休業等の期間に月末が含まれる月に支給された賞与の保険料は免除されます。令和4年10月1日以降に始めた育児休業等は、その賞与月の末日を含んで連続して1か月を超えて取得した場合に限られます。資格喪失月に支払われた賞与と、上限を超えた部分にも保険料はかかりません。

日本年金機構は、賃金、給料、手当、賞与など名称を問わず、労働の対償として年3回以下で支給されるものを賞与としています。賞与を毎月の給与に移しても、払われ方で報酬か賞与かが判断され、ここでは保険料を減らすための払い方は扱いません。手取りの見込みは、働く人の側の計算で確かめられます。

産休・育休中の社会保険料の免除賞与の手取りの計算(そろばんノート)賞与支払届の書き方と提出先賞与の源泉徴収

出典:日本年金機構 従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き(2026年10月5日更新)

よくある勘違い

「賞与の保険料も給与と同じ保険料額表で出す。」

→ 賞与は標準賞与額に保険料率をかけて計算し、保険料額表は使いません。

「子ども・子育て支援金は毎月の給与だけにかかる。」

→ 賞与からも、標準賞与額に支援金率をかけて拠出します。

「育休中に払った賞与はいつも保険料が免除される。」

→ 令和4年10月以降に始めた育休は、賞与月の末日を含んで1か月を超える場合に限り免除です。

よくある質問

雇用保険料も1,000円未満を切り捨てますか。

雇用保険料は、支払った賞与の額にそのまま料率をかけます。

健康保険組合の料率はどこで分かりますか。

加入している健康保険組合の案内で確かめます。計算ツールでは組合の料率を入れられます。

出典(確認日)

賞与の手続きと計算の一般的な説明です(令和8年度の料率、令和8年分の税額表)。実際の届出と保険料は年金事務所・健康保険組合に、源泉所得税は税務署にご確認ください。個別の判断は社会保険労務士・税理士にご相談ください。