賞与支払届の書き方と提出先
最終確認日 2026年10月25日
賞与支払届は、被保険者に賞与を支払ったときに、支払日から5日以内に事務センター又は管轄の年金事務所へ出す届です。届に書いた賞与額(1,000円未満切捨て)が標準賞与額となり、賞与の保険料のもとになります。資本金1億円を超える法人などは電子申請で出す義務があり、賞与支払予定月に賞与を払わなかったときは賞与不支給報告書を出します。この記事は賞与支払届について、令和8年度の料率(健康保険は令和8年3月分から)と令和8年分の源泉徴収税額表で説明しています(最終確認日 2026年10月25日)。
賞与の社会保険料・源泉の計算(会社側)
賞与額、都道府県、年齢、前月の給与と扶養の数から、標準賞与額、本人と会社の保険料、源泉所得税、差引支給額を出し、賞与明細と賞与支払届の記入メモも作れます。
賞与を計算する期限、提出先、出し方
日本年金機構は、賞与支払日から5日以内に、事務センター又は管轄の年金事務所へ届け出るよう案内しています。出し方は、電子申請、CD・DVDなどの電子媒体、郵送、窓口への持参です。健康保険組合に加入している場合の届出の詳細は、加入している健康保険組合に確かめるよう書かれています。
資本金・出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、2020年4月以降に始まる事業年度から、賞与支払届を電子申請で出さなければなりません。社会保険労務士が代わりに手続きする場合も同じです。
各欄の書き方(記入例から)
届書の上部には、提出日、事業所整理記号、事業所の所在地・名称・事業主の氏名を書き、共通の賞与支払年月日を1枚ごとに書きます。被保険者ごとの行には、①被保険者整理番号、②氏名、③生年月日、④賞与支払年月日(共通の日と違うときだけ)、⑤賞与支払額(通貨と現物)、⑥賞与額(千円未満は切捨て)を書きます。
⑦の個人番号又は基礎年金番号は、70歳以上被用者のときだけ書きます。⑧の備考には、70歳以上被用者、二以上勤務、同一月内の賞与合算(初回の支払日)の当てはまる番号に○をつけます。現物で支給した賞与は、厚生労働大臣が定める現物給与の価額で書きます。
同じ月に2回払ったときと、70歳以上の人
同じ月に2回以上賞与を払ったときは、最後の賞与を払ったあとに、その月に払った賞与額を合算して届け出ます。厚生年金保険の上限150万円は、この合算した額に当てはめます。
70歳以上で働いている人も、同じ届書で届け出ます。70歳以上被用者は厚生年金保険の被保険者ではないため厚生年金保険料はかかりませんが、健康保険は75歳になるまで続くため、健康保険料と子ども・子育て支援金はかかります。
賞与不支給報告書
賞与支払予定月に賞与を払わなかったときは、賞与支払届の代わりに賞与不支給報告書を出します。日本年金機構は、登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主に、翌々月に催告状を送るとしています。
不支給報告書には、不支給となった賞与支払年月と支給の状況を書き、賞与支払予定月を変えるときは変更後の月も書きます。この報告書は、2021年4月1日に被保険者賞与支払届総括表が廃止されたときに新しく作られました。
退職月に払う賞与
日本年金機構は、資格喪失月に支払われた賞与は保険料をかける対象にならないとしています。資格喪失日は退職日の翌日のため、月の途中で退職した人にその月に払う賞与には保険料がかかりません。月末に退職した人は資格喪失日が翌月1日になるため、退職月に払う賞与にも保険料がかかります。
健康保険では、資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに払われた賞与は標準賞与額として決定され、年度の累計額573万円に含めます。保険料がかからない場合でも届出が必要かどうかは、年金事務所の案内で確かめます。
よくある勘違い
「賞与支払届は翌月10日までに出せばよい。」
→ 支払日から5日以内に出します。
「70歳以上の人の賞与は届け出なくてよい。」
→ 70歳以上被用者も同じ届書で届け出ます。厚生年金保険料はかかりませんが、健康保険料はかかります。
「賞与を払わなかった月は何も出さなくてよい。」
→ 賞与支払予定月に払わなかったときは、賞与不支給報告書を出します。
よくある質問
賞与支払届の様式はどこにありますか。
日本年金機構の「賞与を支給したとき」のページに、様式と記入例があります。
年4回払う手当は賞与ですか。
年4回以上支給されるものは賞与ではなく、標準報酬月額の対象になります。
出典(確認日)
- 日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続き(2026年10月6日更新)(2026-10-25)
- 日本年金機構 賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき(様式と記入例、2026年4月21日更新)(2026-10-25)
- 日本年金機構 電子申請の義務化(2026-10-25)
- 日本年金機構 総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(2021年4月1日)(2026-10-25)