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内部通報とは(内部通報制度のしくみ)

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

内部通報とは、働く人や役員などが、勤め先の法令違反や不正を、社内や会社が委託した社外の窓口、上司などに知らせることです。そのうち公益通報者保護法の要件を満たすものを「内部公益通報」といい、法律による保護を受けます。会社は窓口で受け付けた通報を調査し、違反があれば是正して、通報者に結果を知らせます。

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内部通報制度のしくみ

内部通報制度は、会社が不正を早く見つけて自ら正すための仕組みです。会社は窓口を置き、通報を受け付ける部署と責任者を決め、調査と是正を行います。窓口は社内の部署のほか、法律事務所など社外に置くこともでき、両方置く会社も多くあります。

常時使用する労働者が300人を超える会社には、この体制を整えることと、通報に対応する担当者(従事者)を指定することが義務づけられています(公益通報者保護法第11条)。300人以下の会社では努力義務です。

内部通報窓口の作り方

出典:公益通報者保護法(e-Gov法令検索、令和8年12月1日施行の改正を含む)

公益通報との違い、内部公益通報とは

公益通報は、勤め先、行政機関、報道機関等の3つの通報先への通報をまとめた法律上の言葉です。内部通報は、そのうち勤め先の内部への通報を指す、会社の制度上の言葉として使われています。

内部通報のうち、法律が定める通報対象事実(対象の法律に違反する犯罪行為や過料の対象の行為など)についての通報が内部公益通報で、指針はこれを窓口への通報だけでなく上司への報告も含むものとしています。会社の規程では、内部公益通報に当たらない法令違反や社内ルール違反の通報も、同じ窓口で受け付けることが多くあります。

公益通報とは

出典:消費者庁 公益通報者保護法に基づく指針(令和8年3月31日改正)

匿名でできるか、ばれないか

指針の解説は、会社の窓口が匿名の内部通報も受け付けることが必要だとしています。社外窓口が通報者の名前を会社に伝えない仕組みや、匿名でやり取りできるシステムを使う方法も挙げられています。

名前を出して通報した場合も、通報者が誰か分かる情報を知る人は、指定された従事者に限られます。従事者が正当な理由なく漏らすと、30万円以下の罰金の対象です(第12条・第22条)。会社には、その情報を必要最小限の範囲を超えて共有しない措置(範囲外共有の防止)も求められています。

2026年12月1日からは、会社が正当な理由なく通報者を探すこと(通報者探索)が法律で禁止されます(第11条の3)。いわゆる犯人探しです。ただし、通報の内容がとても詳しいと、それだけで周りに推測されることはあるため、伝え方を窓口と相談するとよいでしょう。

出典:消費者庁 指針の解説(令和8年12月1日施行版)

通報したあとの流れ

窓口は通報を受け付けたら、調査をするかどうかを判断します。消費者庁の内部規程サンプルでは、受け付けた日から20日以内に、調査をするかどうか(しない場合はその理由)を通報者に知らせる形になっています。法律にも、書面で通報して20日を過ぎても調査をするという通知がなければ、報道機関等への通報が保護されやすくなる定めがあります。

調査で法令違反が分かったら、会社は是正し、是正が効いているかを後から確かめます。書面で通報した人には、是正したこと、又は違反がなかったことを知らせることになっています(指針第4-3(1))。通報者への報告は、関係者のプライバシーなどに配慮した範囲で行われます。

通報されて調査を受ける側も、事案に関係する人は受付や調査に関わらせないこと(利益相反の排除)や、公正な調査が指針で求められています。

出典:消費者庁 公益通報者保護法に基づく指針(令和8年3月31日改正)

嫌がらせや、もみ消しを受けたら

通報したことを理由とする解雇、降格、減給、仕事を与えないなどの嫌がらせは禁止されています。2026年12月1日からは、通報から1年以内の解雇や懲戒は通報が理由と推定され、通報を理由に解雇や懲戒をした人には刑事罰があります。通報しないよう約束させたり、通報すれば不利益に扱うと告げたりする通報妨害も禁止され、そうした約束は無効です(第11条の2)。

社内で対応されない、嫌がらせを受けたといった場合は、権限のある行政機関への通報や、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)への相談ができます。ご自身の事案の判断は、弁護士に相談してください。

出典:消費者庁 公益通報者保護法の概要・令和7年改正の概要

よくある勘違い

「内部通報は、窓口に出したものしか保護されない。」

→ 上司への報告も内部公益通報に含まれます。窓口を通さなかったことだけで保護が外れるわけではありません。

「会社は通報者が誰かを調べてよい。」

→ 2026年12月1日から、正当な理由のない通報者探索は法律で禁止されます。

「通報したら結果は教えてもらえない。」

→ 書面による内部公益通報には、是正の結果や違反がなかったことを知らせることが指針で求められています。

よくある質問

通報された側はどうなりますか。

調査で違反が確かめられれば、会社の規程に従って是正や懲戒が行われます。違反がなければその旨が通報者に知らされます。調査は公正に行うことが求められています。

パワハラも内部通報窓口に相談できますか。

多くの会社の窓口はハラスメントの相談も受けています。法律上の公益通報に当たるかどうかは、暴行や脅迫など刑法の罪に当たる行為を含むかで変わります。

出典(確認日)

一般的な情報とひな形の提供です(弁護士法72条により、個別の事案についての相談はお受けしていません)。ご自身の事案は、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)や弁護士にご相談ください。