受取手数料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
受取手数料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『売上(雑収入)』、法人なら『受取手数料』です。個人は本業の収入なら売上、たまに受け取る紹介料なら事業の雑収入に入れ、どちらも事業所得の収入になります。
受取手数料の仕訳メーカー
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仕訳例
紹介や仲介をして手数料を受け取ったら、請求した日か入金の日に記帳します。法人は営業外の収益として受取手数料を使うのが一般的で、紹介業が本業なら売上高に入れます。振込手数料を差し引かれて入金されたら、差額を支払手数料にします。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 紹介手数料の入金(個人・税込経理・普通預金) | 普通預金 55,000円 | 売上(雑収入) 55,000円 | 課税(10%) |
| 代理店手数料の入金(法人・税抜経理・普通預金) | 普通預金 110,000円 | 受取手数料 100,000円、仮受消費税 10,000円 | 課税(10%) |
| アフィリエイト報酬(個人・税抜経理・普通預金) | 普通預金 3,300円 | 売上(雑収入) 3,000円、仮受消費税 300円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
手数料は役務の提供の対価なので課税売上で、税抜経理では10/110を仮受消費税に分けます。免税事業者の個人でも、売上の記帳は税込のまま課税売上として扱い、課税売上高の計算に含めます。
登録事業者は、相手から求められたら適格請求書を交付する義務があります。アフィリエイトのように相手が支払明細を作る取引では、仕入明細書の形で登録番号を伝える方法もあります。
関連する科目
- 紹介料を払う側の扱いは紹介料のページで確かめられます。
- 預金の利息は受取手数料ではなく受取利息として、別の扱いになります。
- 会社員が副業で受け取る少額の手数料は、事業所得ではなく雑所得になる場合があります。
よくある勘違い
「受取手数料は本業ではないので消費税はかからない」
→ 本業かどうかに関係なく、手数料は課税売上です。
「振込手数料を引かれた入金額だけを記帳すればよい」
→ 手数料収入は請求した額で計上し、引かれた振込手数料は支払手数料にします。
よくある質問
海外のサービスから報酬を受け取りました。
国外の事業者から受け取る広告報酬などは、輸出免税や国外取引になる場合があり、課税売上割合の計算にも関係します。契約の内容で確かめます。
源泉徴収されて入金されました。
手数料の多くは源泉徴収の対象ではありませんが、源泉徴収された場合は、差し引かれる前の額を収入にし、差し引かれた税額を事業主貸(法人は法人税等)にします。
ポイントで受け取った報酬も収入ですか。
換金できるポイントや商品で受け取った報酬も、受け取った時の価額で収入に計上します。
手数料を前受けしました。
役務の提供が翌期になる分は前受金として記帳し、提供した時に受取手数料へ振り替えます。
手数料を現金で受け取りました。
現金で受け取った場合も、請求した額で受取手数料(個人は売上や雑収入)を記帳します。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 消費税のあらまし 2. どんな取引が課税対象?(2026-10-30)