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受取手数料の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

受取手数料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『売上(雑収入)』、法人なら『受取手数料』です。個人は本業の収入なら売上、たまに受け取る紹介料なら事業の雑収入に入れ、どちらも事業所得の収入になります。

受取手数料の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

紹介や仲介をして手数料を受け取ったら、請求した日か入金の日に記帳します。法人は営業外の収益として受取手数料を使うのが一般的で、紹介業が本業なら売上高に入れます。振込手数料を差し引かれて入金されたら、差額を支払手数料にします。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
紹介手数料の入金(個人・税込経理・普通預金)普通預金 55,000円売上(雑収入) 55,000円課税(10%)
代理店手数料の入金(法人・税抜経理・普通預金)普通預金 110,000円受取手数料 100,000円、仮受消費税 10,000円課税(10%)
アフィリエイト報酬(個人・税抜経理・普通預金)普通預金 3,300円売上(雑収入) 3,000円、仮受消費税 300円課税(10%)

消費税とインボイス

手数料は役務の提供の対価なので課税売上で、税抜経理では10/110を仮受消費税に分けます。免税事業者の個人でも、売上の記帳は税込のまま課税売上として扱い、課税売上高の計算に含めます。

登録事業者は、相手から求められたら適格請求書を交付する義務があります。アフィリエイトのように相手が支払明細を作る取引では、仕入明細書の形で登録番号を伝える方法もあります。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)紹介料の勘定科目受取利息の勘定科目

よくある勘違い

「受取手数料は本業ではないので消費税はかからない」

→ 本業かどうかに関係なく、手数料は課税売上です。

「振込手数料を引かれた入金額だけを記帳すればよい」

→ 手数料収入は請求した額で計上し、引かれた振込手数料は支払手数料にします。

よくある質問

海外のサービスから報酬を受け取りました。

国外の事業者から受け取る広告報酬などは、輸出免税や国外取引になる場合があり、課税売上割合の計算にも関係します。契約の内容で確かめます。

源泉徴収されて入金されました。

手数料の多くは源泉徴収の対象ではありませんが、源泉徴収された場合は、差し引かれる前の額を収入にし、差し引かれた税額を事業主貸(法人は法人税等)にします。

ポイントで受け取った報酬も収入ですか。

換金できるポイントや商品で受け取った報酬も、受け取った時の価額で収入に計上します。

手数料を前受けしました。

役務の提供が翌期になる分は前受金として記帳し、提供した時に受取手数料へ振り替えます。

手数料を現金で受け取りました。

現金で受け取った場合も、請求した額で受取手数料(個人は売上や雑収入)を記帳します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。