紹介料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
紹介料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。法人では、あらかじめ契約がない謝礼などは『交際費』とされることがあり、租税特別措置法関係通達の要件を満たしているかで分かれます。
紹介料の仕訳メーカー
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仕訳例
紹介で成約したら、契約で決めた料率や金額の紹介料を、成約の月に支払手数料で記帳します。紹介者に払う額を事前に決めた契約書や紹介制度の規程、紹介の内容が分かる記録を残しておくと、後で目的を説明しやすくなります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 成約の紹介料(個人・税込経理・普通預金) | 支払手数料 33,000円 | 普通預金 33,000円 | 課税(10%) |
| 紹介会社への成約報酬(法人・税抜経理・普通預金) | 支払手数料 200,000円、仮払消費税 20,000円 | 普通預金 220,000円 | 課税(10%) |
| 紹介者への謝礼を現金で(法人・税込経理) | 支払手数料 10,000円 | 現金 10,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
租税特別措置法関係通達61の4(1)-8は、仲介を本業としない人に払う情報提供料が交際費にならない要件として、あらかじめ契約していること、提供を受ける役務の内容が具体的で実際に提供を受けていること、金額が役務の内容に照らして相当であることの3つを挙げています。
紹介は役務の提供なので消費税は課税です。会社員など副業の個人に払う紹介料は、相手が登録事業者でなければインボイスが受け取れず、控除できる額が経過措置の割合に限られます。
関連する科目
- 紹介の手数料を受け取る側は、受取手数料として課税売上で記帳します。
- 人材紹介会社への紹介手数料は、採用教育費や支払手数料に入れる例が多くあります。
- 取引先を紹介してもらったお礼の品は、手土産・贈答品のページの交際費の扱いになります。
よくある勘違い
「紹介料は名目が手数料なら支払手数料にできる」
→ 法人では事前の契約や役務の中身がないと交際費とされます。名目ではなく要件で判断します。
「個人に払う紹介料は消費税の対象外」
→ 紹介の対価は課税です。相手が免税事業者だと控除できる額が限られるだけです。
よくある質問
紹介料を払うときに源泉徴収は必要ですか。
紹介料そのものは、原則として源泉徴収の対象となる報酬・料金には当たりません。デザインや原稿などの業務の報酬と一緒に払う場合は区分を確かめます。
紹介者にギフトカードを渡しました。
ギフトカードの購入は非課税の取引で、渡した時点で支払手数料や交際費として記帳します。
紹介料を売上から差し引いて記帳してよいですか。
売上は総額で計上し、紹介料は支払手数料として別に記帳します。
紹介料の支払調書は必要ですか。
支払調書の提出が必要な報酬・料金に当たるかを、報酬の種類と金額で確かめます。紹介料だけなら通常は対象外です。
出典(確認日)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)