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手土産・贈答品の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

手土産・贈答品の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『接待交際費』、法人なら『交際費』です。社員への差し入れは『福利厚生費』、展示会で誰にでも配る記念品は『広告宣伝費』に分けます。

手土産・贈答品の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

訪問先へ持っていく菓子折りや、お中元・お歳暮を買ったときは、贈った相手と目的を摘要に書いて記帳します。法人の交際費は損金に入れられる額に限度があるため、相手先の会社名が分かる記録を残しておくと、決算で集計するときに迷いません。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
取引先への菓子折り(個人・税込経理・現金)接待交際費 3,240円現金 3,240円課税(8%軽減)
お歳暮の詰め合わせ(法人・税抜経理・カード)交際費 5,000円、仮払消費税 400円未払金 5,400円課税(8%軽減)
開店祝いの花(法人・税抜経理・普通預金)交際費 15,000円、仮払消費税 1,500円普通預金 16,500円課税(10%)

消費税とインボイス

軽減税率が使えるかは、買う側の目的ではなく、売る側が飲食料品として売っているかで決まります。贈答用のお菓子も飲食料品なので8%で、別料金の包装代や花、タオルなどは10%です。令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間は飲食料品の税率を1%に引き下げる予定で、国税庁がQ&Aを公表しています。その期間の購入はレシートの税率を確かめて記帳します。

法人では、取引先との飲食で1人当たり1万円以下のものを交際費から除く特例がありますが、手土産やお中元のように飲食物を贈る行為はこの飲食に含まれません。租税特別措置法関係通達61の4(1)-15の2の注は、詰め合わせの贈答を飲食等に含めないとしています。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)香典・ご祝儀は経費になるか協賛金の勘定科目

よくある勘違い

「手土産も1人1万円以下なら交際費にしなくてよい」

→ 1万円の基準は飲食をする場合の特例です。お菓子などを贈る手土産は対象外で、交際費になります。

「取引先への贈答品は10%の課税仕入れになる」

→ お菓子や飲み物は飲食料品として8%(令和9年4月からの2年間は1%の予定)です。包装代や花は10%です。

よくある質問

訪問先で一緒に食べるお菓子を持って行った場合はどうなりますか。

その場で一緒に食べる茶菓子は会議に伴う飲食として会議費にできる場合があります。持ち帰ってもらう贈答品は交際費で、目的に応じて分けて記帳します。

個人事業主の交際費に上限はありますか。

法人のような損金不算入の上限の定めは個人にはありませんが、事業に直接必要なものに限って経費になります。相手と目的を摘要に残しておきます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。