手土産・贈答品の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
手土産・贈答品の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『接待交際費』、法人なら『交際費』です。社員への差し入れは『福利厚生費』、展示会で誰にでも配る記念品は『広告宣伝費』に分けます。
手土産・贈答品の仕訳メーカー
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仕訳例
訪問先へ持っていく菓子折りや、お中元・お歳暮を買ったときは、贈った相手と目的を摘要に書いて記帳します。法人の交際費は損金に入れられる額に限度があるため、相手先の会社名が分かる記録を残しておくと、決算で集計するときに迷いません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 取引先への菓子折り(個人・税込経理・現金) | 接待交際費 3,240円 | 現金 3,240円 | 課税(8%軽減) |
| お歳暮の詰め合わせ(法人・税抜経理・カード) | 交際費 5,000円、仮払消費税 400円 | 未払金 5,400円 | 課税(8%軽減) |
| 開店祝いの花(法人・税抜経理・普通預金) | 交際費 15,000円、仮払消費税 1,500円 | 普通預金 16,500円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
軽減税率が使えるかは、買う側の目的ではなく、売る側が飲食料品として売っているかで決まります。贈答用のお菓子も飲食料品なので8%で、別料金の包装代や花、タオルなどは10%です。令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間は飲食料品の税率を1%に引き下げる予定で、国税庁がQ&Aを公表しています。その期間の購入はレシートの税率を確かめて記帳します。
法人では、取引先との飲食で1人当たり1万円以下のものを交際費から除く特例がありますが、手土産やお中元のように飲食物を贈る行為はこの飲食に含まれません。租税特別措置法関係通達61の4(1)-15の2の注は、詰め合わせの贈答を飲食等に含めないとしています。
関連する科目
- 取引先との会食は、法人では1人1万円以下なら会議費などで損金にできる場合があります。
- 香典や祝い金を取引先に包んだときの扱いは、香典・ご祝儀のページにまとめています。
- 中小法人の交際費は、年800万円までの定額控除と飲食費の50%のどちらかを選んで損金にします。
よくある勘違い
「手土産も1人1万円以下なら交際費にしなくてよい」
→ 1万円の基準は飲食をする場合の特例です。お菓子などを贈る手土産は対象外で、交際費になります。
「取引先への贈答品は10%の課税仕入れになる」
→ お菓子や飲み物は飲食料品として8%(令和9年4月からの2年間は1%の予定)です。包装代や花は10%です。
よくある質問
訪問先で一緒に食べるお菓子を持って行った場合はどうなりますか。
その場で一緒に食べる茶菓子は会議に伴う飲食として会議費にできる場合があります。持ち帰ってもらう贈答品は交際費で、目的に応じて分けて記帳します。
個人事業主の交際費に上限はありますか。
法人のような損金不算入の上限の定めは個人にはありませんが、事業に直接必要なものに限って経費になります。相手と目的を摘要に残しておきます。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度(2026-10-30)
- 国税庁 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)(2026-10-30)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)