協賛金の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
協賛金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『広告宣伝費』、法人なら『広告宣伝費』です。会社名の掲示やパンフレットへの広告などの見返りがある場合の扱いで、取引先との関係のためなら『交際費』、見返りのない寄付なら法人は『寄附金』、個人は経費にならず『事業主貸』です。
協賛金の仕訳メーカー
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仕訳例
協賛を申し込むときに、看板やポスター、パンフレットに名前が載るかを確かめ、掲載物の写真や冊子を記録として残します。地域の祭りへの奉納のように見返りのないお金は、法人では寄附金として損金に入る額に限度があり、個人では事業の経費になりません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 商店街のイベントに協賛、ポスターに店名掲載(個人・税込経理・現金) | 広告宣伝費 10,000円 | 現金 10,000円 | 課税(10%) |
| スポーツ大会の看板協賛(法人・税抜経理・普通預金) | 広告宣伝費 50,000円、仮払消費税 5,000円 | 普通預金 55,000円 | 課税(10%) |
| 神社の祭礼への寄贈、見返りなし(法人・普通預金) | 広告宣伝費 20,000円 | 普通預金 20,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
消費税法基本通達5-2-14は、寄附金や祝金は原則として対価ではないが、実質的に資産の譲渡等の対価と認められるものは課税になるとしています。名前の掲示など広告の役務を受ける協賛金は課税仕入、見返りのない協賛金は不課税として記帳します。
法人の場合、租税特別措置法関係通達61の4(1)-9は不特定多数への宣伝効果を意図する支出を広告宣伝費とし、61の4(1)-2は神社の祭礼などへの寄贈金を交際費ではなく寄附金としています。協賛金という名前を直接扱った国税庁の資料はないため、中身で判断します。
関連する科目
- 取引先の創立記念行事に贈る祝い金は、相手との関係のための支出として交際費になります。
- 団体に毎年払う会費は、年会費・会費のページで扱いを確かめられます。
- 取引先への手土産やお中元は、手土産・贈答品のページにまとめています。
よくある勘違い
「協賛金は寄付なのですべて消費税の対象外になる」
→ 広告の掲載など見返りがある協賛金は課税です。対象外になるのは見返りのない寄付です。
「個人事業主も地域への寄付を広告宣伝費にできる」
→ 見返りのない寄付は事業の経費になりません。広告宣伝費になるのは宣伝の見返りがある協賛です。
よくある質問
協賛金を払った領収書の名目が寄付になっています。
名目が寄付でも、実際に看板やパンフレットに広告が載るなら、広告の対価として扱える場合があります。掲載物の写真などを残しておきます。
取引先の主催するゴルフコンペに賞品を協賛しました。
取引先との関係のための支出なので、法人では交際費に当たるのが一般的です。賞品の購入費として記帳します。
個人事業主が地域の祭りに出した寄付は、寄附金控除になりますか。
寄附金控除の対象は国や自治体、認定NPO法人などへの特定寄附金に限られます。町内の祭りへの寄付は通常対象外です。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 5-2(対価を得て行われる取引の範囲:損害賠償金・寄附金)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(2026-10-30)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)