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書籍代の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

書籍代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『新聞図書費』、法人なら『新聞図書費』です。個人の青色申告決算書には印刷されていない科目なので空欄の行に追加して使い、冊数が少なければ『雑費』でもかまいません。

書籍代の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

業務に関係する専門書や業界誌、ビジネス書は、買った日に新聞図書費で記帳します。何の本かを摘要に書いておくと、仕事との関係を説明しやすくなります。小説や趣味の雑誌のように仕事と関係のない本は経費になりません。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
業務の専門書(個人・税込経理・カード)新聞図書費 3,520円未払金 3,520円課税(10%)
業界紙の定期購読(法人・税抜経理・普通預金)新聞図書費 4,000円、仮払消費税 320円普通預金 4,320円課税(8%軽減)
電子書籍(個人・税込経理・個人のお金)新聞図書費 1,650円事業主借 1,650円課税(10%)

消費税とインボイス

タックスアンサーNo.6102は、軽減税率8%の対象を飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読契約に限っています。書籍や雑誌、駅で買う新聞は10%で、電子版の新聞や電子書籍も10%です。

同じ新聞でも、駅やコンビニで1部ずつ買う場合や電子版の購読は8%にならないので、領収書の税率を確かめて記帳します。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)研修費の勘定科目手土産・贈答品の勘定科目(軽減税率)

よくある勘違い

「新聞や雑誌はすべて軽減税率の8%」

→ 8%は週2回以上発行の新聞の定期購読だけで、雑誌や駅売りの新聞は10%です。

「ビジネス書なら内容にかかわらず経費になる」

→ 今の仕事に関係する本が対象です。仕事と関係のない分野の本は経費になりません。

よくある質問

古本で買った本も同じ科目ですか。

中古でも新聞図書費で記帳します。古書店の登録番号の有無で控除の扱いが変わります。

読み放題のサブスクリプションはどうしますか。

仕事のための利用なら新聞図書費や通信費で記帳し、私用と兼ねるなら按分します。

本を読み終えて売りました。

事業の本を売った代金は、個人事業主では雑収入などの事業の収入になります。

子どもと一緒に読む本を経費にできますか。

家族のための本は家事上の費用で、経費になりません。仕事の本だけを分けて買います。

図書館のコピー代はどうしますか。

調べものの複写代はコピー代として消耗品費や新聞図書費に入れられます。

専門誌を年間購読で前払いしました。

1年以内の分なら支払時の新聞図書費とする方法を続けられます。年をまたぐ複数年の購読は、翌年以後の分を前払費用として残し、読む期間に合わせて振り替えます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。