書籍代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
書籍代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『新聞図書費』、法人なら『新聞図書費』です。個人の青色申告決算書には印刷されていない科目なので空欄の行に追加して使い、冊数が少なければ『雑費』でもかまいません。
書籍代の仕訳メーカー
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仕訳例
業務に関係する専門書や業界誌、ビジネス書は、買った日に新聞図書費で記帳します。何の本かを摘要に書いておくと、仕事との関係を説明しやすくなります。小説や趣味の雑誌のように仕事と関係のない本は経費になりません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 業務の専門書(個人・税込経理・カード) | 新聞図書費 3,520円 | 未払金 3,520円 | 課税(10%) |
| 業界紙の定期購読(法人・税抜経理・普通預金) | 新聞図書費 4,000円、仮払消費税 320円 | 普通預金 4,320円 | 課税(8%軽減) |
| 電子書籍(個人・税込経理・個人のお金) | 新聞図書費 1,650円 | 事業主借 1,650円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
タックスアンサーNo.6102は、軽減税率8%の対象を飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読契約に限っています。書籍や雑誌、駅で買う新聞は10%で、電子版の新聞や電子書籍も10%です。
同じ新聞でも、駅やコンビニで1部ずつ買う場合や電子版の購読は8%にならないので、領収書の税率を確かめて記帳します。
関連する科目
- 研修やセミナーの受講料は研修費で、教材の本と分けて記帳します。
- 業務のための有料のニュースサイトの購読料も新聞図書費に入れられます。
- 高額な専門書の全集など、1組10万円以上のものは資産として扱います。
よくある勘違い
「新聞や雑誌はすべて軽減税率の8%」
→ 8%は週2回以上発行の新聞の定期購読だけで、雑誌や駅売りの新聞は10%です。
「ビジネス書なら内容にかかわらず経費になる」
→ 今の仕事に関係する本が対象です。仕事と関係のない分野の本は経費になりません。
よくある質問
古本で買った本も同じ科目ですか。
中古でも新聞図書費で記帳します。古書店の登録番号の有無で控除の扱いが変わります。
読み放題のサブスクリプションはどうしますか。
仕事のための利用なら新聞図書費や通信費で記帳し、私用と兼ねるなら按分します。
本を読み終えて売りました。
事業の本を売った代金は、個人事業主では雑収入などの事業の収入になります。
子どもと一緒に読む本を経費にできますか。
家族のための本は家事上の費用で、経費になりません。仕事の本だけを分けて買います。
図書館のコピー代はどうしますか。
調べものの複写代はコピー代として消耗品費や新聞図書費に入れられます。
専門誌を年間購読で前払いしました。
1年以内の分なら支払時の新聞図書費とする方法を続けられます。年をまたぐ複数年の購読は、翌年以後の分を前払費用として残し、読む期間に合わせて振り替えます。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.6102 消費税の軽減税率制度(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)