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研修費の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

研修費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『研修費』、法人なら『研修費』です。個人の青色申告決算書には研修費の行がないので、空欄に追加するか『雑費』に入れ、会社では『教育研修費』という名前もよく使われます。

研修費の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

仕事の知識や技術を身につけるためのセミナーや講習会は、受講料を払った日か受講した日に研修費で記帳します。会場までの交通費や宿泊費は旅費交通費に分け、教材の本は新聞図書費などに分けるのが一般的です。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
業務のセミナー(個人・税込経理・カード)研修費 22,000円未払金 22,000円課税(10%)
社員の外部研修(法人・税抜経理・普通預金)研修費 50,000円、仮払消費税 5,000円普通預金 55,000円課税(10%)
オンライン講座を個人のお金で(個人・税込経理)研修費 9,800円事業主借 9,800円課税(10%)

消費税とインボイス

研修の受講料は役務の対価で、10%の課税仕入れです。海外の事業者が配信するオンライン講座は、国外事業者のサービスとして扱いが変わることがあるため、請求書の登録番号と消費税額を確かめます。

会社が従業員の講習会の費用を負担した場合、所得税基本通達36-29の2は、職務に直接必要な技術や知識を得るためのもので、費用が適正なら給与として課税しないとしています。国税庁の質疑応答事例も同じ考え方を示しています。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)書籍代の勘定科目宿泊費の勘定科目

よくある勘違い

「資格を取るための講座はどんな資格でも経費になる」

→ 今の仕事に直接必要な知識や技術のためのものが対象です。仕事と関係のない資格は経費になりません。

「会社が払った従業員の研修費は給与として課税される」

→ 職務に必要で費用が適正な研修なら、給与として課税しないとされています。

よくある質問

セミナーの参加費に懇親会費が含まれています。

懇親会の部分を分けられるなら、取引先との交流目的として交際費や会議費に分けます。分けられなければ研修費でまとめる例もあります。

年をまたぐ長期の講座を一括で払いました。

翌年以後の受講分は前払費用とし、受講した期間に応じて研修費に振り替えるのが原則です。

事業主本人の研修も経費になりますか。

事業に必要な知識や技術を得るためのものなら経費になります。国税庁の資料で事業主本人を名指しした説明はなく、一般的な必要経費の考え方で判断します。

業界団体の研修会の参加費は会費ですか。

研修会の参加費は役務の対価として研修費で記帳します。年会費とは分けて扱います。

研修の受講料を会社が後から補助しました。

職務に必要な研修の補助なら研修費として記帳し、給与として課税しない扱いを確かめます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。