研修費の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
研修費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『研修費』、法人なら『研修費』です。個人の青色申告決算書には研修費の行がないので、空欄に追加するか『雑費』に入れ、会社では『教育研修費』という名前もよく使われます。
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仕訳例
仕事の知識や技術を身につけるためのセミナーや講習会は、受講料を払った日か受講した日に研修費で記帳します。会場までの交通費や宿泊費は旅費交通費に分け、教材の本は新聞図書費などに分けるのが一般的です。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 業務のセミナー(個人・税込経理・カード) | 研修費 22,000円 | 未払金 22,000円 | 課税(10%) |
| 社員の外部研修(法人・税抜経理・普通預金) | 研修費 50,000円、仮払消費税 5,000円 | 普通預金 55,000円 | 課税(10%) |
| オンライン講座を個人のお金で(個人・税込経理) | 研修費 9,800円 | 事業主借 9,800円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
研修の受講料は役務の対価で、10%の課税仕入れです。海外の事業者が配信するオンライン講座は、国外事業者のサービスとして扱いが変わることがあるため、請求書の登録番号と消費税額を確かめます。
会社が従業員の講習会の費用を負担した場合、所得税基本通達36-29の2は、職務に直接必要な技術や知識を得るためのもので、費用が適正なら給与として課税しないとしています。国税庁の質疑応答事例も同じ考え方を示しています。
関連する科目
- 仕事に関係のない趣味の講座は、個人では事業の経費になりません。
- 社内研修の講師に払う謝礼は、相手によって源泉徴収が必要になります。
- 研修で使う書籍は書籍代のページで科目を確かめられます。
よくある勘違い
「資格を取るための講座はどんな資格でも経費になる」
→ 今の仕事に直接必要な知識や技術のためのものが対象です。仕事と関係のない資格は経費になりません。
「会社が払った従業員の研修費は給与として課税される」
→ 職務に必要で費用が適正な研修なら、給与として課税しないとされています。
よくある質問
セミナーの参加費に懇親会費が含まれています。
懇親会の部分を分けられるなら、取引先との交流目的として交際費や会議費に分けます。分けられなければ研修費でまとめる例もあります。
年をまたぐ長期の講座を一括で払いました。
翌年以後の受講分は前払費用とし、受講した期間に応じて研修費に振り替えるのが原則です。
事業主本人の研修も経費になりますか。
事業に必要な知識や技術を得るためのものなら経費になります。国税庁の資料で事業主本人を名指しした説明はなく、一般的な必要経費の考え方で判断します。
業界団体の研修会の参加費は会費ですか。
研修会の参加費は役務の対価として研修費で記帳します。年会費とは分けて扱います。
研修の受講料を会社が後から補助しました。
職務に必要な研修の補助なら研修費として記帳し、給与として課税しない扱いを確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税基本通達 36-29・36-29の2(給与等に係る経済的利益)(2026-10-30)
- 国税庁 質疑応答事例(源泉所得税) 講習会の出席費用の負担(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)