保証料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
保証料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払保証料』です。融資を受けるときに数年分をまとめて払った保証料は、その年の分だけを経費にして、残りを『長期前払費用』として資産に計上します。
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仕訳例
制度融資では、借入期間の保証料を融資の実行時に一括で払うことが多くあります。5年の借入で6万円を払った場合、1年分の1万2千円を経費にして残りを前払費用と長期前払費用に分け、毎年の決算で1年分ずつ経費に振り替えます。下の例は支払った年の経費部分を示しています。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| その年分の保証料(個人・税込経理・普通預金) | 支払手数料 12,000円 | 普通預金 12,000円 | 非課税 |
| 月払いの保証料(法人・税抜経理・普通預金) | 支払保証料 3,200円 | 普通預金 3,200円 | 非課税 |
| 家賃保証会社の初回保証料(法人・税込経理) | 支払保証料 40,000円 | 普通預金 40,000円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法の別表第二第3号は、信用の保証としての役務の提供を利子や保険料と並べて非課税としています。信用保証協会の保証料は非課税仕入で、税抜経理でも仮払消費税は出ません。
賃貸住宅や事務所の家賃保証会社に払う保証料も、家賃の支払を保証する信用の保証に当たるものは非課税とされるのが一般的です。契約書に事務手数料などの別の名目があれば、その部分は課税になることがあるので明細で分けます。
関連する科目
- 融資の利息そのものは支払利息(個人は利子割引料)として別に記帳します。
- 繰上げ返済で戻ってきた保証料は、長期前払費用を減らすか雑収入として記帳します。
- 法人が1年以内の分を払ったときに支払時の経費とできる短期前払費用の扱いは、法人税基本通達2-2-14に定めがあります。
よくある勘違い
「まとめて払った保証料は払った年に全額経費になる」
→ 数年分を一括で払ったときは、その年に対応する分だけが経費で、残りは前払費用として翌年以後に振り替えます。
「保証料は手数料なので消費税10%がかかる」
→ 信用の保証料は非課税です。仮払消費税はありません。
よくある質問
保証料が返済額に毎月含まれて引き落とされています。
月払いの保証料は、引き落としのたびに利息や元金と分けて支払手数料(法人は支払保証料)で記帳します。金融機関の返済明細で保証料の額を確かめます。
個人事業主も長期前払費用を使いますか。
数年分をまとめて払った保証料は、個人でも翌年以後の分を前払費用として資産に残し、毎年の分を経費に振り替えるのが原則です。青色申告決算書の貸借対照表では、前払金やその他の資産の欄に書きます。
保証料の領収書がありません。
信用保証協会の保証料は、保証書や融資の計算書に金額が書かれています。非課税なのでインボイスは要らず、これらの書類を保存すれば足ります。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 2-2-14(短期の前払費用)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)