社会保険料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
社会保険料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『法定福利費』、法人なら『法定福利費』です。これは従業員の健康保険料や厚生年金保険料の事業主負担分で、給与から差し引いた本人負担分は『預り金』、事業主本人の国民年金や国民健康保険は経費ではなく『事業主貸』です。
社会保険料の仕訳メーカー
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仕訳例
毎月の保険料は前月分が月末に口座から引き落とされます。引落額は会社負担と本人負担の合計なので、給与の支払時に預り金にした本人負担分を取り崩し、残りを法定福利費にします。下の例は会社負担分の行を示しています。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 会社負担分の健康保険・厚生年金(法人・普通預金) | 法定福利費 45,620円 | 普通預金 45,620円 | 不課税(対象外) |
| 従業員1人の店の事業主負担分(個人・普通預金) | 法定福利費 28,400円 | 普通預金 28,400円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
健康保険や厚生年金の保険料は法律で納めるもので、国税庁の判定表でも法定福利費は課税仕入れに当たらない側に置かれています。会計ソフトによって非課税と不課税のどちらの区分を使うかは違いますが、どちらでも仕入税額控除は生じません。
個人事業主本人と家族の国民年金・国民健康保険は、タックスアンサーNo.1130のとおり社会保険料控除の対象で、確定申告で所得から差し引きます。事業の口座から払ったら事業主貸とし、経費には入れません。
関連する科目
- 労災保険と雇用保険の保険料は労働保険料のページで扱いを確かめられます。
- 子ども・子育て拠出金は全額を会社が負担し、同じ法定福利費で記帳します。
- 賞与にかかる社会保険料も、毎月の保険料と同じように会社負担と本人負担を分けます。
勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)労働保険料の勘定科目従業員を雇う費用の計算子ども・子育て拠出金の計算
よくある勘違い
「個人事業主の国民健康保険料は法定福利費として経費になる」
→ 本人の国民健康保険や国民年金は経費ではなく、社会保険料控除で差し引きます。
「引き落とされた保険料は全額が会社の経費」
→ 半分ほどは従業員の給与から預かった本人負担分で、経費は会社負担分だけです。
よくある質問
保険料は前月分が引き落とされます。決算月の分はどうしますか。
決算月の会社負担分は翌月に引き落とされるため、未払費用として計上してその期の費用にする方法が一般的です。
役員の社会保険料も法定福利費ですか。
役員報酬にかかる会社負担分も法定福利費です。本人負担分は役員報酬から預かります。
国民年金の前納をしました。
事業主本人の国民年金は経費ではないので、前納しても事業主貸です。控除はその年に払った分が対象です。
保険料の口座振替の通知書がなくなりました。
年金事務所の保険料の納入告知の内容は、事業所向けのサービスや通帳の記録でも確かめられます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税課税取引の判定表(令和6年分 個人事業者の消費税申告の手引き)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)