作業着の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
作業着の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『福利厚生費』です。現場で着る作業服、安全靴、ヘルメット、店の制服のように仕事でしか使わないものが対象で、普段着にもなる服は経費になりません。
作業着の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
作業着を買ったら、買った日に消耗品費で記帳します。会社が従業員全員に支給する制服は福利厚生費とする例が多く、ロゴ入りのように業務以外で着ることが想定されない服なら、従業員の給与として扱われることもありません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 現場用の作業服と安全靴(個人・税込経理・現金) | 消耗品費 12,800円 | 現金 12,800円 | 課税(10%) |
| 店の制服を従業員5人分(法人・税抜経理・普通預金) | 福利厚生費 45,000円、仮払消費税 4,500円 | 普通預金 49,500円 | 課税(10%) |
| 作業着を個人のお金で(個人・税込経理) | 消耗品費 5,980円 | 事業主借 5,980円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
作業着や靴の購入は10%の課税仕入れです。ネット通販で買った場合は、注文確認メールではなく、登録番号の入った領収書や請求書のデータを保存します。
個人事業主の服が経費になるかは、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できるかという所得税法施行令96条の考え方で判断します。作業専用の服は区分しやすく、スーツのように私生活でも着られる服は区分が難しいとされます。
関連する科目
- 作業着のクリーニング代はクリーニング代のページで扱いを確かめられます。
- スーツや眼鏡が経費になるかは、身の回りの物のページに考え方をまとめています。
- 高額な防護服や工具は、10万円以上なら工具器具備品として資産に計上します。
よくある勘違い
「仕事のときに着る服ならスーツも作業着として経費になる」
→ 私生活でも着られる服は区分が難しく、原則として経費になりません。作業専用の服が対象です。
「従業員に支給した制服は給与として課税される」
→ 業務でしか着ない制服の支給は、通常は給与として扱われません。
よくある質問
作業着を数年分まとめて買いました。
1着ごとの金額が10万円未満なら、買った年の消耗品費にできます。
防寒着も作業着に含まれますか。
現場での作業のための防寒着なら作業着として扱えます。普段も着る上着は区分が難しくなります。
従業員に作業着代として手当を払っています。
定額の手当は給与として扱われるのが一般的で、作業着を現物で支給するのと扱いが変わります。
作業着を自宅で洗濯しています。
作業着専用の洗剤などを分けて買っていれば消耗品費にできます。家庭用と共用なら按分します。
飲食店のエプロンや帽子も作業着ですか。
店でしか使わないエプロンや帽子は、作業着と同じ消耗品費や福利厚生費で記帳します。
作業着を自分の好みで高価なものにしました。
作業専用のものであれば経費ですが、金額が通常より大きいと業務上必要かを問われることがあります。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)