クリーニング代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
クリーニング代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『雑費』、法人なら『福利厚生費』です。従業員の制服や作業着の洗濯代は福利厚生費、飲食店のおしぼりやタオルのリース・洗濯は『消耗品費』や『衛生費』に入れる例もあります。
クリーニング代の仕訳メーカー
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仕訳例
仕事でしか着ない制服や作業着、店で使うのれんやタオルのクリーニング代は経費にできます。普段も着られるスーツのクリーニングは、生活の衣服の手入れとして家事上の費用に当たり、原則として経費にならず、個人は事業主貸になります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 作業着のクリーニング(個人・税込経理・現金) | 雑費 1,650円 | 現金 1,650円 | 課税(10%) |
| 店舗のおしぼり・タオルの洗濯代(法人・税抜経理・普通預金) | 福利厚生費 12,000円、仮払消費税 1,200円 | 普通預金 13,200円 | 課税(10%) |
| コインランドリーで制服を洗濯(法人・税込経理・現金) | 福利厚生費 800円 | 現金 800円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
クリーニングは役務の提供なので10%の課税です。インボイスQ&Aの問47はコインランドリーを自動サービス機の例に挙げており、3万円未満の利用は帳簿に記載するだけで仕入税額控除を受けられます。
クリーニング店に出した場合は、受取票やレシートに登録番号が印字されているかを確かめます。月極で契約しているリネンサービスは、毎月の請求書が適格請求書になっているかを確認しておきます。
関連する科目
- 制服や作業着そのものを買ったときは、消耗品費や福利厚生費で記帳します。
- スーツや眼鏡などの身の回りの物が経費になるかは、身の回りの物のページで考え方を確かめられます。
- 店舗の清掃を業者に頼んだ費用は、清掃費や外注費として別に記帳します。
- 会員割引やポイントで値引きされた場合は、実際に支払った金額で記帳します。
よくある勘違い
「仕事で着るスーツのクリーニング代は経費にできる」
→ 普段も着られるスーツは家事上の費用とされ、原則として経費になりません。経費にできるのは仕事でしか着ない制服などです。
「コインランドリーはレシートがないので消費税の控除ができない」
→ コインランドリーは自動サービス機に当たり、3万円未満なら帳簿の記載だけで控除できます。
よくある質問
飲食店の制服を自宅で洗濯しています。洗剤代は経費ですか。
店の制服やふきんの洗濯に使う洗剤は、家庭用と分けて買っていれば消耗品費にできます。家庭用と共用なら、使う量の割合で按分します。
美容室のタオルのクリーニングを業者に頼んでいます。
店で使うタオルやクロスのクリーニングは事業の費用で、毎月の請求書をもとに雑費や衛生費として記帳します。
制服を従業員が自宅で洗濯し、会社が手当を払っています。
洗濯の実費に見合う額を会社が負担する手当は、規程に沿っていれば福利厚生費で処理する例があります。一律の手当は給与として扱われる場合があるので、規程の定め方を確かめます。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイスQ&A 問47(3万円未満の自動販売機や自動サービス機)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方(2026-10-30)