リサイクル預託金の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
リサイクル預託金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『預託金』、法人なら『預託金』です。車を買うときに払うリサイクル料金のうち、預託金の部分は廃車のときに使われるまで預けておくお金なので、経費ではなく資産に計上します。
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仕訳例
新車の注文書には、リサイクル料金として、シュレッダーダスト料金などの預託金と、資金管理料金が分けて書かれています。預託金の合計を預託金という資産にし、資金管理料金だけを支払手数料にします。車両の取得価額には含めません。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 新車購入時の預託金(法人・普通預金) | 預託金 10,620円 | 普通預金 10,620円 | 不課税(対象外) |
| 中古車購入時に引き継いだ預託金(個人・普通預金) | 預託金 9,840円 | 普通預金 9,840円 | 非課税 |
消費税とインボイス
国税庁の質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」は、中古車を売るときに預託金相当額を受け取る取引を、リサイクル料金の預託に係る金銭債権の譲渡として非課税としています。中古車を買う側も、この部分は非課税仕入として記帳します。
新車の購入時に払う預託金そのものの消費税の扱いを名指しした国税庁の資料はなく、預けたお金として対象外で記帳するのが一般的です。資金管理料金を扱った資料も見当たらず、実務では課税として記帳されています。
関連する科目
- 車を売るときは、預託金を売却先に引き継ぐので、受け取った相当額で資産を減らします。
- 廃車したときは、預託金が使われるので、その額を車両の除却に伴う費用として処理します。
- 車の購入代金そのものは車両運搬具として減価償却します。
よくある勘違い
「リサイクル料金は車の代金なので車両の取得価額に含める」
→ 預託金は廃車まで預けるお金で、取得価額ではなく預託金という資産です。
「リサイクル料金は全額を払った年の経費にできる」
→ 経費になるのは資金管理料金くらいで、預託金は資産として残します。
よくある質問
注文書に預託金の内訳がありません。
車検証と一緒に渡されるリサイクル券や、自動車リサイクルシステムの照会で預託金の額を確かめられます。
個人事業主で私用と兼用の車です。按分しますか。
預託金は資産なので按分の必要はなく、廃車や売却のときに車と同じ割合で処理します。
少額なので経費にしてしまってもよいですか。
金額が小さいため経費にする例もありますが、資産に残すのが原則です。続けて同じ方法をとります。
リース車両のリサイクル料金はどうなりますか。
リース会社が所有者として預託している場合は、借りる側の資産にはなりません。リース料に含まれる形になります。
出典(確認日)
- 国税庁 質疑応答事例(消費税) 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い(2026-10-30)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)