年会費・会費・町内会費の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
年会費・会費・町内会費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『諸会費』、法人なら『諸会費』です。国税庁の作成コーナーは商工会議所や同業者組合の会費を『租税公課』の例に挙げており、個人はこちらに入れてもかまいません。
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仕訳例
業界団体や商工会の会費、店舗のある地域の町内会費は、事業に関係するものとして諸会費で記帳します。自宅の町内会費は生活の支出なので経費になりません。クレジットカードや会員制サービスの年会費は、サービスの利用料に近いので支払手数料に入れる会社もあります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 同業者団体の年会費(個人・税込経理・普通預金) | 諸会費 24,000円 | 普通預金 24,000円 | 不課税(対象外) |
| 事業用カードの年会費(法人・税抜経理・カード) | 諸会費 10,000円、仮払消費税 1,000円 | 未払金 11,000円 | 課税(10%) |
| 店舗の町内会費(個人・税込経理・現金) | 諸会費 6,000円 | 現金 6,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
消費税法基本通達5-5-3は、会費が受けるサービスの対価かどうかで判断するとし、通常の業務運営のための会費は対価に当たらないものとして扱えるとしています。団体から不課税と通知されている会費は対象外で記帳し、会報の購読料や研修の参加費として集める会費は課税仕入にします。
カード会社の年会費は会員サービスの対価なので課税で、税抜経理では仮払消費税を分けます。町内会費を名指しした国税庁の資料はありませんが、地域の運営のための会費は対価性がないものとして不課税で記帳するのが一般的です。
関連する科目
- 法人がゴルフクラブやロータリークラブに払う会費は、法人税基本通達9-7-13や9-7-15の2により交際費とされます。
- 同業団体の通常会費は支出した期の損金ですが、懇親会などに充てる特別な会費は前払費用とされることがあります。
- 入会金で返ってこないものは、会費と同じく対価性で消費税の区分を判断します。
よくある勘違い
「会費はすべて消費税10%の課税仕入れになる」
→ 団体の通常の会費は対価性がなければ不課税です。カードの年会費や講座の受講料に当たる会費は課税です。
「自宅の町内会費も店をやっていれば経費になる」
→ 経費になるのは店舗や事務所のある地域の会費です。自宅の分は生活の支出です。
よくある質問
商工会議所の会費は租税公課と諸会費のどちらがよいですか。
国税庁の作成コーナーは租税公課の例に挙げていますが、諸会費にしても誤りではありません。他の団体の会費とまとめて管理したい場合は諸会費が見やすくなります。
複数年分の会費を前払いしました。
翌年以後の分は前払費用として資産に残し、その年の分だけを経費にします。法人の同業団体の通常会費は、支出した期の損金とする扱いもあります。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 5-5-3〜5-5-5(会費・入会金)(2026-10-30)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問「租税公課」(令和7年分)(2026-10-30)
- 国税庁 法人税基本通達 9-7-13〜9-7-15の3(会費)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)