振込手数料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
振込手数料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。決算書に印刷された科目には当たるものがないため、個人は空欄の行に支払手数料を追加して使い、少額なら『雑費』でもかまいません。
振込手数料の仕訳メーカー
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仕訳例
仕入先へ代金を振り込んだときは、代金と手数料を分けて記帳します。取引先が売掛金から手数料を差し引いて入金してきたときは、入金額との差額を支払手数料にする方法と、売上値引にする方法があり、どちらかに決めて続けます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| ネットバンキングで振込(個人・税込経理) | 支払手数料 145円 | 普通預金 145円 | 課税(10%) |
| 窓口で振込(法人・税抜経理・現金) | 支払手数料 800円、仮払消費税 80円 | 現金 880円 | 課税(10%) |
| カードの年会費に付く手数料(法人・税抜経理) | 支払手数料 150円、仮払消費税 15円 | 未払金 165円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
振込は銀行の役務の提供なので10%の課税です。税抜経理で145円の手数料なら仮払消費税は13円になります。これに対して、カード会社に払う加盟店手数料や、利息に当たる手数料は非課税なので、同じ支払手数料でも区分が分かれます。
取引先が差し引いた手数料を売上値引として処理すると返還インボイスの対象になりますが、1万円未満の値引きなら返還インボイスを交付しなくてかまいません。支払手数料として処理して控除を受けるなら、銀行が発行する適格簡易請求書などの保存が必要になります。
関連する科目
- クレジットカード決済の加盟店手数料も支払手数料に入れる例が多くありますが、消費税は非課税です。
- 会計ソフトや決済サービスの月額料金は、通信費か支払手数料のどちらかにそろえます。
- 取引先の口座情報は、全銀フォーマット変換ツールでまとめて振込データにできます。
よくある勘違い
「振込手数料は非課税なので消費税の控除はない」
→ 銀行の振込手数料は課税です。非課税なのは利息や保証料、カードの加盟店手数料などです。
「先方負担で引かれた手数料は記帳しなくてよい」
→ 請求額と入金額の差を記帳しないと売掛金が残ります。支払手数料か売上値引で差額を処理します。
よくある質問
毎月の振込手数料を合計して記帳してもよいですか。
通帳やネットバンキングの明細で1件ずつ確かめられるなら、月末にまとめて1本の仕訳にしてもかまいません。仕入税額控除のための書類は、銀行の発行する月次の明細などで確かめます。
給与を振り込む手数料も支払手数料ですか。
給与振込の手数料も支払手数料で記帳します。従業員の給与から差し引いて会社が負担しない形にしている場合は、手数料を預り金などで処理することになります。
振込手数料を相手に負担してもらう約束でした。
契約で相手負担と決めているのに差し引かずに満額を振り込んだ場合は、自分の負担した手数料を支払手数料として記帳します。
出典(確認日)
- 国税庁 インボイスQ&A 問47(3万円未満の自動販売機や自動サービス機)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)