レターパックの勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
レターパックの勘定科目は、一般的には個人事業主なら『通信費』、法人なら『通信費』です。書類を送るために使うのが一般的な使い方で、ネットショップの商品の発送に使うなら『荷造運賃』に入れます。
レターパックの仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
郵便局やコンビニでまとめ買いしたら、買った日に通信費で記帳し、期末に使っていない分が多ければ貯蔵品に振り替えます。切手と同じく、自分で使うものを毎回同じ方法で記帳していれば、買った時点で課税仕入れとする処理も選べます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| レターパックライト10枚(個人・税込経理・現金) | 通信費 4,300円 | 現金 4,300円 | 非課税 |
| レターパックプラス、買ったときに課税仕入れ(法人・税抜経理) | 通信費 5,455円、仮払消費税 545円 | 現金 6,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
消費税法基本通達6-4-2は、郵便切手類に特定封筒を含めており、日本郵便もレターパックやスマートレターの購入は原則として非課税で、差し出したときに課税としています。国税庁の資料にレターパックの名前は出てきませんが、この特定封筒に当たるものとして扱われています。
自分で使うものをポストに投函する場合は、切手と同じく、買ったときに課税仕入れとする処理を続けて使えると考えられます。
関連する科目
- 切手やはがきの扱いは切手代・はがきのページにまとめています。
- 宅配便で送る場合の送料は送料のページで確かめられます。
- 取引先にレターパックを同封して返送してもらう場合も、自分の通信費で記帳します。
よくある勘違い
「レターパックは配送サービスなので買ったときに10%を控除する」
→ 購入は郵便切手類として非課税で、課税仕入れは差し出したときが原則です。
「レターパックは送料なので荷造運賃に入れなければならない」
→ 書類の送付なら通信費、商品の発送なら荷造運賃と、使い道で分けます。
よくある質問
書き損じたレターパックはどうなりますか。
郵便局で手数料を払って交換できます。交換の手数料は通信費や支払手数料で記帳します。
レターパックを窓口で出しました。
窓口で差し出した場合も郵便局の取扱いは同じで、購入時の記帳は変わりません。
スマートレターも同じ扱いですか。
スマートレターもレターパックと同じく郵便切手類として扱われています。
コンビニで買ったレターパックも非課税ですか。
郵便切手類の販売所となっている店で買う場合は、郵便局と同じく非課税として扱われています。
レターパックを取引先への贈答品の発送に使いました。
贈答品の送料は贈答品と同じ交際費に含める方法と、通信費にする方法があり、どちらかにそろえます。
期末にレターパックが残っています。
多く残った場合は貯蔵品に振り替え、翌期に使った分を通信費に戻します。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-4(郵便切手類・印紙)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 11-3-7(郵便切手類の課税仕入れの時期)(2026-10-30)
- 日本郵便 インボイスに関するQ&A(2026-10-30)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)