健康診断の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
健康診断の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『福利厚生費』、法人なら『福利厚生費』です。これは従業員の健康診断の場合で、事業主本人の健康診断は事業の経費ではなく『事業主貸』で記帳するのが一般的です。
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仕訳例
労働安全衛生法で義務づけられた雇入れ時と定期の健康診断を医療機関で受けさせ、請求書を受け取った日に福利厚生費で記帳します。人間ドックの費用を会社が負担する場合も、対象者の範囲と金額が通常のものなら同じ福利厚生費です。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 従業員3人の定期健康診断(個人・税込経理・普通預金) | 福利厚生費 33,000円 | 普通預金 33,000円 | 課税(10%) |
| 35歳以上の希望者全員の人間ドック(法人・税抜経理) | 福利厚生費 180,000円、仮払消費税 18,000円 | 普通預金 198,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
国税庁の質疑応答事例「人間ドックの費用負担」は、一定年齢以上の希望者全員を対象とし、通常の健診内容の費用を会社が負担する場合は給与として課税しなくてよいとしています。役員や特定の地位の人だけを対象にすると、その人の給与として扱われます。
消費税法基本通達6-6-1が非課税とするのは公的な医療保険による医療などで、健康診断はこれに含まれていないため、課税の取引として記帳するのが一般的です。
関連する科目
- 健康診断を受けさせる会社の義務と項目は、雇入れ時の健康診断のページで確かめられます。
- インフルエンザの予防接種を全員に会社負担で受けさせる費用も、同じ福利厚生費に入れる例が多くあります。
- 事業主本人の人間ドックは医療費控除の対象にもならず、異常が見つかって治療に進んだ場合に限り控除の対象になります。
よくある勘違い
「社長だけの人間ドックも福利厚生費になる」
→ 役員など特定の人だけを対象にした負担は、その人の給与として扱われます。
「医療なので健康診断の費用は非課税」
→ 非課税は公的医療保険の医療などに限られ、健康診断は課税で扱われます。
よくある質問
従業員が自分で受けた健康診断の費用を会社が払い戻しました。
会社の定期健診の代わりとして受けた健診なら、通常の範囲の費用を福利厚生費として負担できます。
パート従業員の健康診断も福利厚生費ですか。
健康診断の対象となるパートの健康診断も、同じ福利厚生費で記帳します。
健康診断の結果による再検査の費用はどうしますか。
会社が負担する再検査も、対象者の範囲と金額が通常のものなら福利厚生費に入れられます。
健康診断の会場までの交通費はどうしますか。
健康診断を受けるための移動の費用も、会社が負担するなら福利厚生費か旅費交通費で記帳します。
出典(確認日)
- 国税庁 質疑応答事例(源泉所得税) 人間ドックの費用負担(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 36-29・36-29の2(給与等に係る経済的利益)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)