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健康診断の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

健康診断の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『福利厚生費』、法人なら『福利厚生費』です。これは従業員の健康診断の場合で、事業主本人の健康診断は事業の経費ではなく『事業主貸』で記帳するのが一般的です。

健康診断の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

労働安全衛生法で義務づけられた雇入れ時と定期の健康診断を医療機関で受けさせ、請求書を受け取った日に福利厚生費で記帳します。人間ドックの費用を会社が負担する場合も、対象者の範囲と金額が通常のものなら同じ福利厚生費です。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
従業員3人の定期健康診断(個人・税込経理・普通預金)福利厚生費 33,000円普通預金 33,000円課税(10%)
35歳以上の希望者全員の人間ドック(法人・税抜経理)福利厚生費 180,000円、仮払消費税 18,000円普通預金 198,000円課税(10%)

消費税とインボイス

国税庁の質疑応答事例「人間ドックの費用負担」は、一定年齢以上の希望者全員を対象とし、通常の健診内容の費用を会社が負担する場合は給与として課税しなくてよいとしています。役員や特定の地位の人だけを対象にすると、その人の給与として扱われます。

消費税法基本通達6-6-1が非課税とするのは公的な医療保険による医療などで、健康診断はこれに含まれていないため、課税の取引として記帳するのが一般的です。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)雇入れ時の健康診断社会保険料の勘定科目

よくある勘違い

「社長だけの人間ドックも福利厚生費になる」

→ 役員など特定の人だけを対象にした負担は、その人の給与として扱われます。

「医療なので健康診断の費用は非課税」

→ 非課税は公的医療保険の医療などに限られ、健康診断は課税で扱われます。

よくある質問

従業員が自分で受けた健康診断の費用を会社が払い戻しました。

会社の定期健診の代わりとして受けた健診なら、通常の範囲の費用を福利厚生費として負担できます。

パート従業員の健康診断も福利厚生費ですか。

健康診断の対象となるパートの健康診断も、同じ福利厚生費で記帳します。

健康診断の結果による再検査の費用はどうしますか。

会社が負担する再検査も、対象者の範囲と金額が通常のものなら福利厚生費に入れられます。

健康診断の会場までの交通費はどうしますか。

健康診断を受けるための移動の費用も、会社が負担するなら福利厚生費か旅費交通費で記帳します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。