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会計ソフトの勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

会計ソフトの勘定科目は、一般的には個人事業主なら『通信費』、法人なら『支払手数料』です。クラウド型の利用料の場合で、買い切りのパッケージ版は10万円未満なら『消耗品費』、10万円以上なら『ソフトウェア』として資産に計上します。

会計ソフトの仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

クラウド型は月額か年額で払う利用料なので、払った月の経費にします。年額を一括で払い、契約期間が決算日をまたぐ場合でも、1年以内の利用分を毎年同じように払っているなら支払時の経費とする方法を続けられます。パッケージ版を買った場合は、金額によって消耗品費か資産かを分けます。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
クラウド会計の月額(個人・税込経理・カード)通信費 1,980円未払金 1,980円課税(10%)
クラウド会計の年額(法人・税抜経理・カード)支払手数料 39,600円、仮払消費税 3,960円未払金 43,560円課税(10%)
確定申告ソフトを個人のお金で(個人・税込経理)通信費 15,800円事業主借 15,800円課税(10%)

消費税とインボイス

国内の会社が提供する会計ソフトの利用料は10%の課税仕入です。請求書や領収書がメールやマイページのPDFで届く場合は、電子帳簿保存法の電子取引として、データのまま検索できる形で保存しておきます。

パッケージ版で10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年、青色申告の中小事業者なら少額減価償却資産の特例で取得年に全額を経費にする方法もあります。特例の上限は令和8年4月1日以後の取得から40万円未満に引き上げられ、令和11年3月31日までの取得が対象です。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)ソフトウェアの減価償却パソコン・スマホ・ソフトの経費会計ソフトの選び方

よくある勘違い

「会計ソフトはソフトウェアとして資産に計上しなければならない」

→ 毎月や毎年の利用料を払うクラウド型は、払った期の経費です。資産になるのは10万円以上の買い切りソフトなどです。

「年額で払った利用料は月割りにしないといけない」

→ 1年以内の利用分を毎年続けて支払時に計上していれば、そのまま経費にする方法が認められています。

よくある質問

海外の会社のクラウドソフトの利用料はどうなりますか。

国外の事業者が提供するサービスは消費税の扱いが国内と異なる場合があり、請求書に日本の登録番号や消費税額が書かれているかを確かめます。

会計ソフトの乗り換えで、古いソフトの残りの期間が無駄になりました。

解約しても戻らない年額の残りは、すでに払った期の経費のままで問題ありません。返金を受けた場合は、その分を雑収入か支払手数料の減額で記帳します。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。