コピー代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
コピー代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『事務用品費』です。少額で回数が少なければ『雑費』でもよく、チラシのように大量に刷るなら『広告宣伝費』や『印刷製本費』に入れます。
コピー代の仕訳メーカー
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仕訳例
コンビニで数十円のコピーを取った程度なら、レシートごとに記帳せず月にまとめてもかまいません。チラシや配布資料を業者に頼んだときは、使い道に合わせて科目を変え、販売促進のためなら広告宣伝費とします。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| コンビニでコピー(個人・税込経理・現金) | 消耗品費 300円 | 現金 300円 | 課税(10%) |
| 個人のお金で払った(個人・税込経理) | 消耗品費 1,200円 | 事業主借 1,200円 | 課税(10%) |
| 複合機の月額使用料(法人・税抜経理) | 事務用品費 6,000円、仮払消費税 600円 | 普通預金 6,600円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
コピー機の利用はサービスの提供なので10%の課税です。税抜経理で300円のコピーなら仮払消費税は27円で、端数は切り捨てます。会社に置いた複合機の保守料やカウンター料金も、同じく課税の支払です。
インボイス制度のもとでは、店のレシートに登録番号が印字されていれば適格簡易請求書として使えます。基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの1万円未満の支払なら帳簿の記載だけで控除できる経過措置(少額特例)も使えます。
関連する科目
- コピー用紙やトナーを買ったときは消耗品費(または事務用品費)で、同じ科目にまとめると集計が楽です。
- 複合機をリース契約で入れたときのリース料は賃借料やリース料という科目を使う例が多くあります。
- 名刺やチラシの印刷は目的が宣伝なので、広告宣伝費に入れる例が一般的です。
よくある勘違い
「数十円のコピー代はレシートがなければ経費にできない」
→ 日付、金額、用途を帳簿やメモに残しておけば経費にできます。消費税の控除にはレシートの保存などの要件があります。
「コピー代は通信費でなければならない」
→ ファクスの送信料を通信費にする例はありますが、書類のコピーは消耗品費や事務用品費が一般的です。
よくある質問
自宅のプリンターのインク代はコピー代と同じ科目ですか。
インクや用紙は消耗品費(または事務用品費)で記帳します。家族も使うプリンターなら、仕事で印刷する割合を決めて按分します。
役所で書類の写しを取ったコピー代はどうしますか。
役所の窓口で払う写しの交付手数料は行政手数料として非課税になる場合があり、支払手数料で記帳します。セルフのコピー機で自分でコピーした料金は、通常のコピー代と同じ課税の扱いです。
コピー代を摘要に何と書けばよいですか。
「見積書の控え」「申請書類の写し」のように何をコピーしたかを書くと、仕事の支出であることが後から分かります。店名と枚数も添えておくと十分です。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)