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コピー代の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

コピー代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『消耗品費』、法人なら『事務用品費』です。少額で回数が少なければ『雑費』でもよく、チラシのように大量に刷るなら『広告宣伝費』や『印刷製本費』に入れます。

コピー代の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

コンビニで数十円のコピーを取った程度なら、レシートごとに記帳せず月にまとめてもかまいません。チラシや配布資料を業者に頼んだときは、使い道に合わせて科目を変え、販売促進のためなら広告宣伝費とします。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
コンビニでコピー(個人・税込経理・現金)消耗品費 300円現金 300円課税(10%)
個人のお金で払った(個人・税込経理)消耗品費 1,200円事業主借 1,200円課税(10%)
複合機の月額使用料(法人・税抜経理)事務用品費 6,000円、仮払消費税 600円普通預金 6,600円課税(10%)

消費税とインボイス

コピー機の利用はサービスの提供なので10%の課税です。税抜経理で300円のコピーなら仮払消費税は27円で、端数は切り捨てます。会社に置いた複合機の保守料やカウンター料金も、同じく課税の支払です。

インボイス制度のもとでは、店のレシートに登録番号が印字されていれば適格簡易請求書として使えます。基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者は、令和11年9月30日までの1万円未満の支払なら帳簿の記載だけで控除できる経過措置(少額特例)も使えます。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)送料の勘定科目

よくある勘違い

「数十円のコピー代はレシートがなければ経費にできない」

→ 日付、金額、用途を帳簿やメモに残しておけば経費にできます。消費税の控除にはレシートの保存などの要件があります。

「コピー代は通信費でなければならない」

→ ファクスの送信料を通信費にする例はありますが、書類のコピーは消耗品費や事務用品費が一般的です。

よくある質問

自宅のプリンターのインク代はコピー代と同じ科目ですか。

インクや用紙は消耗品費(または事務用品費)で記帳します。家族も使うプリンターなら、仕事で印刷する割合を決めて按分します。

役所で書類の写しを取ったコピー代はどうしますか。

役所の窓口で払う写しの交付手数料は行政手数料として非課税になる場合があり、支払手数料で記帳します。セルフのコピー機で自分でコピーした料金は、通常のコピー代と同じ課税の扱いです。

コピー代を摘要に何と書けばよいですか。

「見積書の控え」「申請書類の写し」のように何をコピーしたかを書くと、仕事の支出であることが後から分かります。店名と枚数も添えておくと十分です。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。