初穂料の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
初穂料の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『雑費』、法人なら『寄附金』です。店の商売繁盛の祈祷や社用車のお祓いのように事業のために納めるものが対象で、家族の安産祈願のような私的なものは経費になりません。
初穂料の仕訳メーカー
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仕訳例
初穂料は神社に納めるお礼で、のし袋で渡すと領収書が出ないことも多いため、日付、神社名、目的、金額を出金のメモや帳簿の摘要に残します。社屋を建てる前の地鎮祭の初穂料は、建物の建築に付随する費用として取得価額に含める扱いも考えられます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店の商売繁盛の祈祷(個人・現金) | 雑費 10,000円 | 現金 10,000円 | 不課税(対象外) |
| 年始の社員そろっての祈祷(法人・現金) | 寄附金 30,000円 | 現金 30,000円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
消費税法基本通達5-2-14は、寄附金や祝金は原則として対価に当たらないとしており、初穂料や玉串料は不課税です。国税庁の質疑応答事例でも、玉串料などを宗教活動への対価ではないものとして扱っています。
法人では、租税特別措置法関係通達61の4(1)-2が、神社の祭礼などへの寄贈金を交際費ではなく寄附金として扱うとしています。寄附金は損金に算入できる額に限度があるため、決算で集計します。
関連する科目
- 地域の祭りへの協賛金は、見返りの内容で広告宣伝費か寄附金かを判断します。
- 神社で買うお守りやお札も、事業のためのものなら雑費として扱われる例があります。
- 取引先の葬儀の香典は、香典・ご祝儀のページで扱いを確かめられます。
よくある勘違い
「初穂料は神社のサービスの代金なので課税仕入れになる」
→ 初穂料や玉串料は対価のない寄附として不課税です。
「法人の初穂料は交際費になる」
→ 神社の祭礼などへの寄贈金は、通達で交際費ではなく寄附金とされています。
よくある質問
初穂料の領収書がもらえませんでした。
神社名、日付、目的、金額をメモに残せば記帳できます。不課税なので消費税の控除の書類も要りません。
個人事業主の初穂料も寄附金にしますか。
個人の経費には寄附金という扱いがないため、事業のための祈祷なら雑費などで記帳し、私的な参拝は事業主貸にします。
工事業者が地鎮祭の費用を立て替えて請求してきました。
建物の建築に付随する費用として、建物の取得価額に含めて記帳する方法があります。
社員の慰安を兼ねた参拝の費用はどうしますか。
初穂料は寄附金や雑費、移動や食事は福利厚生費と、支出ごとに分けて記帳します。
社用車のお祓いの初穂料はどうしますか。
社用車の安全祈願のための初穂料も、事業のための支出として法人は寄附金、個人は雑費で記帳します。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 5-2(対価を得て行われる取引の範囲:損害賠償金・寄附金)(2026-10-30)
- 国税庁 租税特別措置法関係通達 61の4(1)(交際費等の範囲)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.5262 交際費等と寄附金との区分(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)