電気代の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
電気代の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『水道光熱費』、法人なら『水道光熱費』です。青色申告決算書に印刷された科目で、ガス代や水道代も同じ科目に入れ、自宅と兼用している場合は仕事の割合で按分します。
電気代の仕訳メーカー
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仕訳例
電気代は検針日の後に請求され、翌月に引き落とされます。引落日に記帳するのが簡単で、毎年同じ方法なら12月分が翌年に落ちてもかまいません。法人で決算月の電気代が大きい場合は、未払費用として計上する方法もあります。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 店舗の電気代(個人・税込経理・普通預金) | 水道光熱費 23,400円 | 普通預金 23,400円 | 課税(10%) |
| 事務所の電気代(法人・税抜経理・普通預金) | 水道光熱費 38,000円、仮払消費税 3,800円 | 普通預金 41,800円 | 課税(10%) |
| 自宅兼事務所、事業分30%(個人・税込経理・カード) | 水道光熱費 4,680円、事業主貸 10,920円 | 未払金 15,600円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
電気料金は10%の課税仕入れで、再生可能エネルギー発電促進賦課金や燃料費調整額も料金の一部として課税です。国の負担軽減策による値引きがあった月は、値引き後の請求額で記帳します。
電力会社の請求書は紙の検針票をやめてウェブ明細になっていることが多く、電子取引のデータとして保存します。
家事按分(個人事業主)
自宅兼事務所の電気代は、仕事で使う部屋の床面積、仕事をする時間、使う機器の消費電力などで割合を決めます。国税庁の決算の手引きも、家事分の水道光熱費は必要経費にならないとしています。
関連する科目
- 家賃と電気代で同じ割合を使う必要はありませんが、根拠を記録します。
- 事務所の水道代やガス代も同じ水道光熱費で記帳します。
- 按分の計算は家事按分の計算ツールで確かめられます。
よくある勘違い
「在宅で仕事をしているなら電気代は全額経費」
→ 家族の生活の分が含まれるので、仕事の割合で按分します。
「電気代の再エネ賦課金は税金なので不課税」
→ 賦課金は電気料金の一部として課税です。
よくある質問
電気代の按分の割合は毎月変えますか。
通常は年間を通じた割合を決めて使います。働き方が大きく変わった年は見直します。
オール電化で暖房も電気です。
冬の暖房分は生活の分が増えるので、割合を決めるときに季節の違いも考えます。
店舗と自宅の電気が別メーターです。
店舗のメーターの分は全額を経費にでき、按分は要りません。
電力会社を切り替えた月は請求が2つあります。
それぞれの請求額を、按分の割合を掛けて水道光熱費に記帳します。
事務所の共益費に電気代が含まれています。
共益費として家賃と一緒に地代家賃で記帳し、電気代を別に分ける必要はありません。
電気自動車の充電代はどうしますか。
社用車の充電代は燃料代と同じ車両費や旅費交通費で記帳し、自宅の充電は電気代の按分で考えます。
出典(確認日)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)
- 国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)(2026-10-30)
- 国税庁 令和7年分 青色申告の決算の手引き(一般用)(2026-10-30)