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衛生管理者の選任

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

衛生管理者は、事業場の衛生に関する技術的な事項を管理する人です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、50人以上になった日から14日以内に、その事業場に専属の衛生管理者を選び、労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生法12条、施行令4条、規則7条)。必要な人数は、50人から200人で1人、201人から500人で2人のように、規模で増えます。

従業員数で決まる会社の義務一覧

事業場の人数と業種から、産業医・衛生管理者・衛生委員会などの義務と届出、あと何人で増える義務を一覧にします。

人数で確かめる

必要な人数

規則7条1項4号の表では、常時50人以上200人以下は1人、200人を超え500人以下は2人、500人を超え1,000人以下は3人、1,000人を超え2,000人以下は4人、2,000人を超え3,000人以下は5人、3,000人を超えると6人です。

衛生管理者はその事業場に専属の人を選びます。2人以上選ぶ場合で、そのうちに労働衛生コンサルタントがいるときは、その1人は専属でなくてもかまいません(同項2号)。常時1,000人を超える事業場と、500人を超え一定の有害業務に30人以上が従事する事業場は、少なくとも1人を専任にします(同項5号)。

従業員数で決まる会社の義務一覧(必要な人数を表示)

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第7条〜第15条の2・第22条・第23条・第52条の2〜第52条の7

第一種と第二種

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業では、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許などを持つ人から選びます(規則7条1項3号イ)。

それ以外の業種(事務所、卸売・小売の多く、飲食、情報通信の多くなど)では、第二種衛生管理者免許を持つ人も選べます(同号ロ)。医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなども衛生管理者になれます(規則10条)。

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第7条〜第15条の2・第22条・第23条・第52条の2〜第52条の7

職務と毎週の巡視

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務(法10条1項)のうち、衛生に係る技術的事項を管理します(法12条1項)。法10条1項が挙げるのは、健康障害を防止するための措置、衛生のための教育、健康診断の実施など健康の保持増進のための措置、労働災害の原因の調査と再発防止対策などです。

衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じます(規則11条1項)。巡視の結果は、産業医が巡視を2か月に1回にする場合に会社から産業医に提供する情報の一つになります。

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第7条〜第15条の2・第22条・第23条・第52条の2〜第52条の7

選任報告

選任したら、遅滞なく、電子情報処理組織を使って所轄の労働基準監督署長に報告します(規則7条3項)。紙の様式第3号は規則から削除され、紙での報告は経過措置として残っています。退職などで欠けたときも、14日以内に選び直して報告します。

選任報告は、産業医、総括安全衛生管理者、安全管理者の報告と同じ手続きです。複数の事業場がある会社は、事業場ごとにその所在地を管轄する労働基準監督署へ報告します。

出典:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第7条〜第15条の2・第22条・第23条・第52条の2〜第52条の7

総括安全衛生管理者・安全管理者・安全衛生推進者との違い

総括安全衛生管理者は、工場長など事業の実施を統括管理する人を充て、安全管理者と衛生管理者を指揮させるものです。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上、製造業、電気業、ガス業、通信業、各種商品卸売業・小売業、旅館業、自動車整備業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上で選びます(法10条、施行令2条)。

安全管理者は、施行令2条1号・2号の業種(総括安全衛生管理者が100人又は300人以上で必要な業種)で、常時50人以上の事業場に必要です(法11条、施行令3条)。10人以上50人未満の事業場では、これらの業種は安全衛生推進者、その他の業種は衛生推進者を選び、氏名を作業場の見やすい場所に掲示します(法12条の2、規則12条の2〜12条の4)。

出典:労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)第2条〜第5条・第8条・第9条

よくある勘違い

「衛生管理者はどの業種でも第二種の免許があればよい。」

→ 建設業、製造業、運送業、医療業などは第一種などの免許が必要です。第二種で選べるのはそれ以外の業種です。

「50人を超えても、本社に1人いれば支店はいらない。」

→ 人数は事業場ごとに数え、50人以上の事業場ごとに専属の衛生管理者を選びます。

よくある質問

選任の期限はいつまでですか。

選任すべき事由が発生した日から14日以内です。

10人以上50人未満の事業場は何が必要ですか。

業種により安全衛生推進者又は衛生推進者を選び、氏名を掲示します。労働基準監督署への報告はいりません。

出典(確認日)

労働安全衛生法の一般的な情報です。健康についての助言や、個別の選任・届出の判断はしていません。50人未満の事業場は地域産業保健センター(無料)、実際の届出は労働基準監督署、手続きの相談は社会保険労務士にご確認ください。