衛生委員会・安全衛生委員会とは
最終確認日 2026年10月24日
衛生委員会は、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進について、会社と労働者が調査審議する場です。業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置し、毎月1回以上開きます(労働安全衛生法18条、施行令9条、規則23条)。建設業や製造業などで安全委員会も必要な事業場は、2つをまとめて安全衛生委員会にできます(法19条)。
衛生委員会の議事録メーカー
開催日、出席した委員(推薦に基づく委員を含む)、12のテーマから選んだ議題と審議の内容から、議事録を作ります。
議事録を作る設置が必要な事業場
衛生委員会は、業種にかかわらず常時50人以上の事業場で必要です(施行令9条)。安全委員会は業種と規模で決まり、林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品、化学、鉄鋼、金属製品、輸送用機械器具、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業は常時50人以上、そのほかの施行令2条1号・2号の業種は常時100人以上で必要です(施行令8条)。
50人未満で委員会の設置義務がない事業場も、安全衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません(規則23条の2)。
メンバーと議長
委員は、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する人などのうちから事業者が指名した1人、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者から、事業者が指名します(法18条2項)。議長は最初の1人が務めます。
議長以外の委員の半数は、過半数で組織する労働組合、それがなければ労働者の過半数を代表する人の推薦に基づいて指名します(法18条4項による17条4項の準用)。推薦に基づく委員が半数に届かない構成は、法律の形に合いません。
調査審議すること(規則22条)
規則22条は、衛生委員会が調査審議する事項として、衛生に関する規程の作成、衛生に関するリスクアセスメントと措置、安全衛生に関する計画のうち衛生に関するもの、衛生教育の計画、有害性の調査、作業環境測定の結果と対策、健康診断等の結果と対策、健康の保持増進の計画、長時間労働による健康障害の防止、メンタルヘルス対策、化学物質のばく露防止の措置、行政からの文書による指導への対応を挙げています。
産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができます(規則23条5項)。産業医の勧告の内容も、会社から衛生委員会に報告します。
毎月のテーマ例(12か月)
このサイトでは、規則22条の項目をもとに、年間計画、健康診断の結果と事後措置、長時間労働と面接指導、メンタルヘルスとストレスチェック、熱中症の予防、感染症の予防、腰痛の予防、化学物質の取扱い、照明・温度・換気・パソコン作業、衛生教育、健康づくり、職場巡視の結果と改善の12のテーマを用意しています。
決まった順番はありません。年度の初めに年間計画、健康診断が終わった月にその結果、暑くなる前に熱中症、冬の前に感染症というように、自社の時期に合わせて並べます。毎回、前回決めたことの進み具合を最初に確かめると、話し合いが続きます。議事録メーカーでは、テーマごとに確かめることの例を表示します。
議事録の書き方と保存、周知
会社は、委員会の開催のたびに、遅滞なく、議事の概要を、見やすい場所への掲示、書面の交付、電子的な方法などで労働者に知らせます(規則23条3項)。委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置の内容、そのほかの重要な議事の記録は3年間保存します(同条4項)。
議事録には、日時と場所、出席した委員(議長、事業者が指名した委員、推薦に基づき指名した委員、産業医、衛生管理者)、議題、報告と意見、決まったことと担当・期限、次回の予定を書くと、周知と保存の両方に使えます。
よくある勘違い
「衛生委員会は製造業など一部の業種だけに必要だ。」
→ 衛生委員会は業種を問わず50人以上の事業場で必要です。業種で決まるのは安全委員会です。
「委員はすべて会社が自由に選べる。」
→ 議長以外の委員の半数は、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づいて指名します。
「議事録は作れば社内で保管するだけでよい。」
→ 議事の概要は開催のたびに労働者に周知し、重要な議事の記録は3年間保存します。
よくある質問
毎月開かないといけませんか。
毎月1回以上開くことが規則で定められています(規則23条1項)。
50人未満の事業場で開いてもよいですか。
設置の義務はありませんが、開くことはできます。関係労働者の意見を聴く機会(規則23条の2)として使えます。
出典(確認日)
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)第10条〜第19条・第66条の8・第66条の10(2026-10-24)
- 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)第2条〜第5条・第8条・第9条(2026-10-24)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第7条〜第15条の2・第22条・第23条・第52条の2〜第52条の7(2026-10-24)