支払期日の計算(取適法・フリーランス新法)
受領日と締め日を入れると、取適法とフリーランス新法で決めてよい支払期日の上限を表示します。月末締めなどの締め期間の分をまとめて払うときの上限と、予定の支払日が遅れているときの遅延利息の目安も計算します。
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計算のルール
- 取適法(3条)とフリーランス・事業者間取引適正化等法(4条)は、支払期日を受領日から数えて60日以内の、できる限り短い期間で定めるとしています。受領日を1日目に数えるので、上限は受領日を含めて60日目です。
- 支払期日を定めなかったときは、受領日が支払期日とみなされます。60日を超えて定めたときは、受領日から数えて60日目が支払期日とみなされます。
- 公正取引委員会は、月単位の締切制度(例:毎月末日締切、翌月末日支払)では「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として運用しており、31日の月を含んで61日目・62日目の支払になっても問題としないとしています。このツールの「締め期間の分の上限」は、締め期間の初日から2か月以内(初日の2か月後の前日)で計算しています。フリーランス法について同じ運用を述べた資料は今回読んだ範囲では見つからなかったため、フリーランス法の欄は60日目のままにしています。
- 取適法の遅延利息は、受領日から数えて61日目から支払日までの日数に応じて、年14.6%の率で計算します。日割りの分母は法令・規則・テキストに書かれていないため、このサイトの計算では365日で割っています。
出典:e-Gov法令検索 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法) 3条・6条、e-Gov法令検索 同法第六条第一項及び第二項の率を定める規則(令和7年公正取引委員会規則第9号)、公正取引委員会・中小企業庁 中小受託取引適正化法テキスト(令和7年11月、運用基準を資料6に収録)、e-Gov法令検索 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) 4条(2026-11-03確認)。
関連する解説とツール
計算は一般的な目安で、個別の取引の判断ではありません。支払期日の扱いの相談は、公正取引委員会の取適法の相談窓口、中小企業庁の取引かけこみ寺、または弁護士にご確認ください。