個人事業税の計算
確定申告の事業所得と青色申告特別控除の額、業種、事業を行った月数を入れると、事業主控除290万円を差し引いた課税標準と、税率を掛けた個人事業税の額、8月と11月に分けて納めるときの目安を表示します。
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計算結果は目安です。実際の税額と納期は、都道府県から届く納税通知書で決まります。業種に当たるかどうかは都道府県が判断します。自分の場合の扱いは税理士または都道府県税事務所にご確認ください。
課税標準:
個人事業税の額:(目安)
納付の目安:
2回に分けるときの目安です(第2期を半分の100円未満切捨て、残りを第1期)。年間1万円以下なら8月に全額とする県もあり、納期限は納税通知書の送付月でも変わります。
計算のしかた
個人事業税の課税標準は、所得税の事業所得と同じように計算した所得から、事業主控除290万円を差し引いた額です。青色申告特別控除は個人事業税には適用がないので、確定申告書の事業所得に足し戻してから計算します。
その年の途中で事業を始めたり、やめたりして事業を行った期間が1年に満たないときは、事業主控除は290万円を月割りにした額です(1月未満は1月)。このツールは東京都主税局が公表している月割の表(1か月242,000円から)を使っています。
課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。税率は第1種事業と第3種事業が5%、第2種事業が4%、第3種のうちあん摩・マッサージ等と装蹄師業が3%です。
所得税の確定申告をしていれば、個人事業税の申告は別にしなくてよく、都道府県から8月ごろに納税通知書が届きます。
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一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または都道府県税事務所にご相談ください。