両立支援等助成金とは
最終確認日 2026年10月25日
両立支援等助成金は、男性の育児休業取得、育児休業からの職場復帰、介護離職の防止、育休中の業務の代替、柔軟な働き方の制度づくりなどに取り組んだ事業主に支給されます。令和8年度は令和8年4月8日施行の改正があり、出生時両立支援コースの取得率上昇の助成が業種にかかわらず常時雇用300人以下の事業主に広がり、介護休暇の有給化が独立した30万円の助成になりました。この記事は両立支援等助成金の令和8年度(2026年4月1日から)の制度を説明しています(最終確認日 2026年10月25日)。
雇用関係の助成金一覧(令和8年度)
目的ごとに使える助成金と、それぞれの解説、金額の計算ツールをまとめています。
一覧を見る出生時両立支援コース
男性の育児休業取得では、中小企業の1人目が20万円(雇用環境整備の措置を4つ以上行えば30万円)、2人目と3人目が各10万円です。令和8年度から、男性の育休取得率の上昇などに対する60万円(プラチナくるみん認定事業主は15万円の加算)は、業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)も対象になりました。
育児休業の取得状況などを公表すると、2万円の情報公表加算があります。取得の実績を数える期間や対象者の条件は、支給要領で確かめます。
介護離職防止支援コース
介護休業の取得と職場復帰で40万円(15日以上なら60万円)、介護両立支援制度の利用で20万円(制度が2つ以上なら25万円)などがあります。令和8年度から、所定外労働の制限と深夜業の制限は制度のメニューから外れ、時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム、介護サービス費用の補助が対象です。介護休業中の業務を代わる人に手当を出した場合(5万円、要件を満たすと10万円)など、業務代替の助成もあります。
介護休暇を有給にする制度は独立した助成になり、30万円(10日以上なら50万円)です。有期雇用労働者が対象のときは10万円の加算があります。令和8年4月7日までに対象の制度の利用を始めた場合は、改正前の支給要領が適用されます。
育児休業等支援コースと育休中等業務代替支援コース
育児休業等支援コースは、育休取得時30万円、職場復帰時30万円で、1事業主につき無期雇用者1人、有期雇用者1人までです。
育休中等業務代替支援コースは、育休中の人の業務を代わる同僚に手当を支給した場合(手当の3/4、月10万円まで、最長24か月)や、代替要員を新たに雇用した場合に支給されます。新規雇用は代替期間に応じて9万円から81万円(プラチナくるみん認定事業主は11万円から99万円)で、令和8年度に1年以上の区分が加わりました。
柔軟な働き方選択制度等支援コースと、経過措置
3歳から小学校入学前の子を育てる人向けの柔軟な働き方の制度を3つ導入すると20万円、4つ以上なら25万円です。令和8年度は、障害児等要配慮支援加算20万円と制度利用期間延長加算20万円が加わり、子の看護等休暇の有給化(30万円)は実際に利用した人がいることが条件になりました。
愛媛労働局は、支給要件を満たした日などによっては令和7年度以前の支給要領が適用されると説明しています。令和8年4月7日までに制度を導入した場合などは、改正前の規定で申請します。
よくある勘違い
「両立支援等助成金の改正は4月1日からだ。」
→ 令和8年度の支給要領の改正は、令和8年4月8日から施行されています。
「介護休業を取れば、所定外労働の制限でも助成される。」
→ 令和8年度から、所定外労働の制限と深夜業の制限は制度のメニューから外れました。
よくある質問
従業員が数人の会社でも使えますか。
雇用保険適用事業所で、各コースの要件を満たせば対象になります。
改正前の要領で申請できるのはどんなときですか。
令和8年4月7日までに制度の導入や利用を始めた場合などです。コースごとの経過措置を確かめます。
出典(確認日)
- 厚生労働省 両立支援等助成金(2026-10-25)
- 愛媛労働局 令和8年度 両立支援等助成金改正内容について(2026-10-25)
- 厚生労働省 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース 支給要領(令和8年4月8日時点)(2026-10-25)
- 厚生労働省 雇用関係助成金支給要領 共通要領(令和8年10月22日)(2026-10-25)