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休憩時間の法律(労働基準法34条)

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう使用者に義務づけています。休憩は原則として一斉に与え、労働者が自由に利用できるものでなければなりません。違反すると6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です(119条)。

休憩時間の計算

始業・終業と休憩の時刻から、労働時間(実働)と法律で必要な休憩、足りない分を計算します。1週間のシフト表も確かめられます。

シフトで計算する

6時間と8時間のルール

条文の言葉は「超える場合」です。山梨労働局の表は、労働時間が6時間以下なら休憩は不要、6時間を超え8時間以下なら45分、8時間を超えるなら1時間としています。ここでいう労働時間は、休憩を除いた実際に働く時間です。

判断に使うのは所定労働時間ではなく、実際の労働時間です。山梨労働局は、残業で実際の労働時間が8時間を超えた場合は、追加で15分の休憩を与えるよう説明しています。法律が定めるのは最低限の長さで、これより長い休憩を就業規則で決めることはできます。

休憩時間の計算

出典:山梨労働局 休憩?手待ち時間??

労働時間の途中に与える

休憩は労働時間の途中に与えます。始業の前や終業の後にまとめて与えても、34条の休憩にはなりません。休憩を最後に回して早く帰る扱いも、途中に与えたことにならないため、法律の休憩としては数えられません。

分けて与えることもできます。山梨労働局は、労働時間の途中に取得していれば分割して休憩を取得させることも可能としています。一方で厚生労働省のよくある質問は、分割された休憩がごく短いと、休憩を自由に使うことが事実上制限されると注意しています。

出典:厚生労働省 よくある質問(休憩時間の分割・手待時間)

一斉付与と、その例外

休憩は、その事業場の労働者に一斉に与えるのが原則です(34条2項)。労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は過半数を代表する人と書面で協定すれば、交替で与えられます。協定には、一斉に与えない労働者の範囲と休憩の与え方を書きます(施行規則15条)。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業と官公署の事業は、協定がなくても一斉に与えなくてよいとされています(施行規則31条)。店舗や病院で交替で休憩を取るのは、この例外によるものです。

出典:労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第15条・第31条・第32条

自由利用と、電話番・手待時間

休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません(34条3項)。厚生労働省のよくある質問は、休憩時間は労働から離れることが保障されている時間で、作業をしていなくても指示があればすぐ働く必要がある手待時間は含まないとしています。

昼休みに電話や来客の対応をさせることは、明らかに業務とみなされるため勤務時間に含まれ、会社は別に休憩を与えなければならないと厚生労働省は答えています。労働時間の把握のガイドラインも、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間を手待時間と呼び、労働時間として扱っています。

出典:厚生労働省 よくある質問(昼休みの電話番)

休憩が取れなかったとき

決められた休憩を取れずに働いた時間は、休憩ではなく労働時間です。山梨労働局は、休憩が取れなかった場合、所定時間外労働が生じることになるので追加で賃金を支払わなければならないと説明しています。その日の労働時間が8時間を超えれば、時間外労働の割増賃金の対象です。

必要な長さの休憩を与えないことは34条の違反で、119条により6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です。拘禁刑の文言は2025年6月1日から適用されています。

出典:山梨労働局 休憩?手待ち時間??

適用されない人と、英語での言い方

管理監督者などには、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません(41条)。長距離にわたり継続して乗務する運送の乗務員などは、休憩を与えないことができる特例があります(40条、施行規則32条)。

法務省の日本法令外国語訳は、34条の休憩を「break periods」、見出しを「Breaks」としています。英語の書類や説明では、break や break period と書くと条文の訳と合います。

出典:法務省 日本法令外国語訳 Labor Standards Act

よくある勘違い

「休憩は終業の前にまとめて取って早く帰ってもよい。」

→ 休憩は労働時間の途中に与えるものです。終業前にまとめると、34条の休憩として数えられません。

「昼休みに電話番をしていても、休憩時間として扱える。」

→ 電話や来客の対応は業務とみなされ、勤務時間に含まれます。別に休憩を与える必要があります。

「所定労働時間が8時間なら、残業をしても休憩は45分のままでよい。」

→ 実際の労働時間で判断します。残業で8時間を超えたら、休憩は合計1時間必要です。

よくある質問

休憩時間に給料は出ますか。

労働基準法には休憩時間の賃金を定めた条文はありません。休憩時間を有給にするかは、会社の就業規則や雇用契約の定めによります。

休憩を1時間より長くしてもよいですか。

法律が定めるのは最低限の長さです。拘束時間が長くなりすぎない範囲で、就業規則で決められます。

出典(確認日)

休憩時間のルールの一般的な説明です。特定の職場の扱いを判断するものではありません。実際の職場のことは、労働基準監督署又は総合労働相談コーナーにご相談ください。