6時間勤務の休憩
最終確認日 2026年10月24日
6時間ちょうどの勤務なら、法律上の休憩は要りません。労働基準法34条は「6時間を超える場合」に45分以上の休憩を求めているため、休憩を除いた労働時間が6時間を1分でも超えると45分が必要になります。たとえば10時から16時までで休憩なしなら6時間で足り、10時から16時05分までなら45分の休憩が要ります。
休憩時間の計算
始業・終業と休憩の時刻から、労働時間(実働)と法律で必要な休憩、足りない分を計算します。1週間のシフト表も確かめられます。
シフトで計算する6時間ちょうどと、6時間を超える場合
10時に始めて16時に終わり、途中で休まない勤務は、労働時間が6時間ちょうどなので休憩の義務はありません。山梨労働局の表でも、6時間以下は休憩が不要とされています。
同じ10時開始でも、片付けで16時10分まで働けば労働時間は6時間10分になり、45分の休憩が必要です。この場合、休憩を取らずに終わってしまうと34条の違反になります。終わりの時刻が延びそうな日は、途中で休憩を入れておくのが確実です。
30分の休憩でよい場合
休憩は労働時間に含まれないため、休憩を入れると労働時間そのものが短くなります。9時30分から16時までの拘束で30分休むと、労働時間は6時間ちょうどです。6時間を超えていないので、この30分の休憩で法律の基準を満たします。
9時30分から16時15分までの拘束で30分休むと、労働時間は6時間15分になり、30分では足りません。この拘束時間なら休憩を45分にすると、労働時間は6時間ちょうどに収まります。拘束時間が6時間30分を超えるシフトで30分の休憩しかない場合は、どこかで基準を下回ります。
残業で6時間を超えたとき
所定が6時間で休憩なしの契約でも、残業で実際の労働時間が6時間を超えれば、その日は45分の休憩が必要です。判断に使うのは実際の労働時間だと山梨労働局は説明しています。
たとえば13時から19時まで休憩なしで働く予定の日に、20時まで残ると労働時間は7時間です。この日は、残業に入る前など労働時間の途中で45分休むと、実働は6時間15分になり、45分の休憩として基準を満たします。休めなかった場合、その時間は労働時間として賃金の対象です。
6時間勤務で気をつけること
休憩は勤務の途中に置きます。6時間を少し超える日に、最後の45分を休憩として早く帰る形にすると、途中に与えたことにならず、法律の休憩として数えられません。
休憩を分けて取ることもできますが、細かく分けすぎると自由に使えない時間になりやすいと厚生労働省は注意しています。6時間前後の勤務で休憩を2回に分けるなら、それぞれが実際に休める長さかを確かめます。
早番・遅番のシフトを組むときの確かめ方
シフト表で6時間前後の勤務を組むときは、拘束時間から休憩を引いた時間で見ます。7時から13時の早番は休憩なしで6時間ちょうどです。7時から13時30分の早番なら、45分休むと実働5時間45分になります。
拘束時間が6時間を超え6時間45分以下のシフトは、45分休めば実働が6時間以下になり、休憩の長さとしても基準を満たします。休憩の時刻は、7時から13時30分の早番なら10時前後のように前半と後半の間に置くと、途中に与えたことがはっきりします。
よくある勘違い
「6時間勤務なら45分の休憩が必ず必要だ。」
→ 6時間ちょうどなら不要です。休憩を除いた労働時間が6時間を超えるときに45分が必要になります。
「30分の休憩しか取れないシフトは、どれも違反だ。」
→ 30分休んだ後の労働時間が6時間以下なら、30分でも基準を満たします。
よくある質問
6時間勤務で休憩を取らずに働きたいと言われました。
労働時間が6時間ちょうど以下なら休憩なしでも法律の基準は満たします。6時間を超える日は、本人が希望しても45分の休憩が必要です。
15分休憩を2回でもよいですか。
合計30分なので、休憩後の労働時間が6時間以下の場合に限り基準を満たします。6時間を超えるなら合計45分にします。
出典(確認日)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第34条・第40条・第41条・第119条(2026-10-24)
- 山梨労働局 休憩?手待ち時間??(2026-10-24)
- 厚生労働省 よくある質問(休憩時間の分割・手待時間)(2026-10-24)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件 Q&A(休憩時間)(2026-10-24)