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バイト・パートの休憩時間

最終確認日 2026年10月24日

まず、よくある答え

アルバイトやパートにも、正社員と同じ労働基準法34条の休憩のルールが当てはまります。休憩を除いた労働時間が6時間を超えるシフトは45分以上、8時間を超えるシフトは1時間以上の休憩が必要で、6時間以下のシフトには休憩の義務はありません。休憩中の時給は法律で決まっておらず、多くは無給です。

休憩時間の計算

始業・終業と休憩の時刻から、労働時間(実働)と法律で必要な休憩、足りない分を計算します。1週間のシフト表も確かめられます。

シフトで計算する

何時間から休憩があるか

法律が休憩を求めるのは、休憩を除いた労働時間が6時間を超えるときからです。4時間や5時間のシフトなら、休憩がなくても違反ではありません。17時から22時のシフトは5時間なので、休憩なしで働けます。21時から翌2時のように夜中にかかるシフトでも、休憩の長さの決まりは同じです。

17時から23時30分まで入る日は、休憩なしなら6時間30分で、45分の休憩が必要です。シフトの長さが日によって違う人は、休憩を除いた時間が6時間を超える日がどれかを確かめます。

休憩時間の計算(1週間のシフト表も確かめられます)

出典:山梨労働局 休憩?手待ち時間??

休憩中の給料(時給)

労働基準法には休憩時間の賃金を定めた条文がなく、休憩時間を有給にするかは雇用契約や就業規則の決め方によります。時給制のアルバイトでは、休憩時間を除いた時間に時給をかけるのが一般的です。給与明細に書かれた勤務時間が休憩を除いた時間になっているかを見ると、計算を確かめられます。

ただし、休憩の名目でも、店にいて呼ばれたらすぐ対応しなければならない時間は、休憩ではなく労働時間です。厚生労働省は、昼休みの電話や来客の対応は業務とみなされると答えています。こうした時間は時給の対象になります。

出典:厚生労働省 よくある質問(昼休みの電話番)

店で交替して休憩を取るとき

休憩は一斉に与えるのが原則ですが、商業や接客娯楽業、保健衛生業などは例外で、交替で取らせることができます(施行規則31条)。飲食店や小売店でシフトごとに順番に休むのは、この例外によるものです。

交替で休む場合も、休憩は勤務の途中に与え、休憩中は自由に過ごせるようにします。混雑で休憩に入れなかった日は、その時間は労働時間で、山梨労働局は追加で賃金を払う必要があると説明しています。

出典:労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)第15条・第31条・第32条

掛け持ちや、短い勤務が続く日

休憩の判断は、その日の1つの勤務の労働時間で行います。午前に4時間、午後に別の時間帯で3時間入る日のように、同じ職場で続けて働く場合は、合わせた時間が6時間を超えるかを見ます。

勤め先が2つある場合の労働時間の通算は、労働基準法38条の考え方があり、休憩の扱いも含めて判断が分かれることがあります。自分のシフトについて分からないことがあれば、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確かめられます。

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)第34条・第40条・第41条・第119条

休憩が取れていないと思ったら

休憩が取れない日が続くときは、まず勤務先の担当者にシフトの組み方を相談します。始業・終業と、実際に休憩に入った時刻と戻った時刻を、手帳やスマートフォンに日ごとに残しておくと、労働時間を確かめるときの材料になります。

休憩中も制服のまま売場の近くで待機し、客が来たら対応する決まりになっている場合は、労働から離れることが保障されていないため、休憩とはいえない時間です。働いた時間の数え方は、労働時間の把握のガイドラインの考え方で確かめられます。

出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日)

よくある勘違い

「アルバイトには休憩のルールがない。」

→ 雇用形態にかかわらず、6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要です。

「休憩中に呼ばれても、休憩なので時給は出ない。」

→ すぐ対応しなければならない待機の時間は労働時間です。その時間は賃金の対象になります。

「5時間のシフトでも休憩を取らないと違反だ。」

→ 6時間以下なら法律上の休憩の義務はありません。

よくある質問

休憩なしで6時間30分働きたいです。

6時間を超えるため、本人が希望しても45分の休憩が必要です。

休憩時間はタイムカードを押しますか。

法律に打刻の決まりはありません。休憩の時刻が記録に残るようにしておくと、労働時間を正しく数えられます。

出典(確認日)

休憩時間のルールの一般的な説明です。特定の職場の扱いを判断するものではありません。実際の職場のことは、労働基準監督署又は総合労働相談コーナーにご相談ください。