納税証明書の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
納税証明書の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。税務署の窓口では手数料を収入印紙で納めることが多く、印紙を買ったときに租税公課で記帳していれば、改めて計上する必要はありません。
納税証明書の仕訳メーカー
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仕訳例
融資の申込みや入札の参加資格、許認可の更新などで納税証明書を取ったときは、用途を摘要に書いて支払手数料にします。e-Taxで請求して電子納付した場合は、納付日に記帳します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 税務署で納税証明書を2枚(個人・現金) | 支払手数料 800円 | 現金 800円 | 非課税 |
| e-Taxで請求し電子納付(法人・普通預金) | 支払手数料 740円 | 普通預金 740円 | 非課税 |
消費税とインボイス
消費税法基本通達6-5-1は、国や地方公共団体が法令に基づいて行う証明の手数料を非課税としています。納税証明書の手数料は非課税仕入れで、仮払消費税はありません。
収入印紙で手数料を納めた場合、印紙は郵便局などで買った時点ですでに非課税の取引として記帳しているので、証明書の発行で二重に計上しないようにします。
関連する科目
- 住民票や印鑑証明書の手数料も、同じ非課税の行政手数料です。
- 市区町村の課税証明書や所得証明書も同じく支払手数料で記帳します。
- 収入印紙の買い方と科目は収入印紙のページにまとめています。
よくある勘違い
「納税証明書の手数料は税金なので租税公課にしなければならない」
→ 証明書の発行手数料で、支払手数料に入れるのが一般的です。租税公課でも誤りではありません。
「納税証明書の手数料にも消費税がかかる」
→ 法令に基づく証明の手数料は非課税です。
よくある質問
個人の住宅ローンのために取った納税証明書は経費ですか。
私的な目的の証明書は経費にならず、事業主貸で記帳します。
電子の納税証明書の手数料はいくらですか。
e-Taxで請求する電子の証明書は書面より安い手数料が決められています。金額は国税庁の案内で確かめます。
納税証明書を郵送で請求しました。
返信用の切手代は通信費、手数料は支払手数料に分けて記帳します。
納税証明書のその1、その2、その3の違いで科目は変わりますか。
証明の種類が違っても手数料の性質は同じで、科目は支払手数料のままです。
会社の代表者が個人で納税証明書を取りました。
会社の手続きのために取ったものなら、会社が精算して支払手数料にします。個人の用途なら会社の経費になりません。
納税証明書の手数料をコンビニで払いました。
コンビニ交付や納付でも行政手数料なので非課税で、支払手数料として記帳します。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-5-1(行政手数料)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)