印鑑証明の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
印鑑証明の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『支払手数料』、法人なら『支払手数料』です。法務局で取る会社の印鑑証明書や登記事項証明書も同じ科目に入れ、役所への支払をまとめたい会社は『租税公課』を使います。
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仕訳例
会社の印鑑証明書は法務局の窓口や証明書発行請求機で取得し、手数料を収入印紙で納めることが多くあります。印紙を買ったときに租税公課で記帳していれば、証明書を取ったときに改めて記帳する必要はありません。窓口で現金や電子納付で払った場合は、その日に支払手数料で記帳します。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 市役所で個人の印鑑登録証明書(個人・税込経理・現金) | 支払手数料 300円 | 現金 300円 | 非課税 |
| 法務局で会社の印鑑証明書を2通(法人・税抜経理・現金) | 支払手数料 900円 | 現金 900円 | 非課税 |
| オンライン請求の登記事項証明書(法人・税込経理・普通預金) | 支払手数料 500円 | 普通預金 500円 | 非課税 |
消費税とインボイス
市区町村の印鑑登録証明書は、条例に基づく証明の手数料として非課税です。会社の印鑑証明書や登記事項証明書の手数料も、国が法令に基づいて行う証明なので非課税仕入になり、仮払消費税の行は生じません。
手数料を収入印紙で払った場合、印紙は郵便局などで買った時点で非課税の取引として記帳済みです。同じ金額を支払手数料でもう一度計上すると二重になるので、印紙で払った分は証明書を取った日の記帳を省くか、印紙を貯蔵品から振り替える形にそろえます。
関連する科目
- 融資や不動産の契約で求められる住民票も、同じく非課税の手数料として記帳します。
- 会社を設立する前に取った代表者の印鑑証明書は、創立費や開業費に含める扱いがあります。
- 証明書を郵送で請求したときの切手代は通信費として別に記帳します。
よくある勘違い
「法務局の手数料は登録免許税なので租税公課でなければならない」
→ 登記の申請にかかる登録免許税と、証明書を取る手数料は別のものです。証明書の手数料は支払手数料が一般的です。
「印紙で払った証明書の手数料も、取った日にあらためて経費にする」
→ 印紙を買った日に記帳していれば二重になります。どちらか一方で計上します。
よくある質問
銀行の融資手続きで印鑑証明書を何通も取りました。
融資のために取った証明書の手数料は事業の支出として支払手数料にまとめて記帳できます。摘要に融資の手続きであることを書いておくと、他の支出と区別できます。
印鑑登録そのものの手数料はどうしますか。
会社の印鑑を法務局に届け出る手続き自体に手数料はかかりません。個人の印鑑登録の手数料は市区町村ごとに決まっており、事業のためなら証明書と同じ支払手数料で記帳します。
会社を作る前に取った印鑑証明書はどうなりますか。
設立の登記に使った発起人や役員の印鑑証明書は、設立のための費用として創立費に含め、会社の設立後に精算します。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 消費税法(別表第二)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-5-1(行政手数料)(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-4(郵便切手類・印紙)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)