遅延損害金の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
遅延損害金の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『雑費』、法人なら『支払利息』です。利率と日数で計算される遅延損害金は利息に近いため支払利息や利子割引料に、一時金としての損害賠償は『雑損失』に入れる例が多くあります。
遅延損害金の仕訳メーカー
金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。
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仕訳例
取引の代金や家賃の支払が遅れて遅延損害金を請求されたら、払った日に記帳します。受け取った側は雑収入とし、法人なら受取利息に入れる方法もあります。個人事業主が払った遅延損害金は、事業の取引に関するものなら一般の必要経費として扱います。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 仕入代金の支払遅れの損害金(個人・普通預金) | 雑費 3,200円 | 普通預金 3,200円 | 不課税(対象外) |
| 家賃の支払遅れの遅延損害金(法人・普通預金) | 支払利息 8,400円 | 普通預金 8,400円 | 不課税(対象外) |
消費税とインボイス
遅延損害金の消費税の扱いを名指しした国税庁の資料は見当たりません。タックスアンサーNo.6241は、売掛債権とは別に適正な利率で請求する利子を非課税としており、日数と利率で計算される遅延損害金はこれに近いと考えられます。
一方、消費税法基本通達5-2-5は、損害を受けたことに対する賠償金を対価に当たらない不課税の取引としています。このページの仕訳例は不課税で示していますが、利息として扱う場合は非課税を選び、どちらでも仕入税額控除はありません。
関連する科目
- 借入金の約定どおりの利息は支払利息のページで扱いを確かめられます。
- 税金の延滞税や延滞金は、遅延損害金と違って経費になりません。
- 取引先の支払遅れに遅延損害金を請求する計算は、支払遅延の利息計算ツールで目安を出せます。
よくある勘違い
「遅延損害金も延滞税と同じく経費にならない」
→ 経費にならないのは税金の延滞税などです。取引の遅延損害金は事業の費用になります。
「遅延損害金には10%の消費税がかかる」
→ 利息に近いものは非課税、賠償金としての一時金は不課税と考えられ、課税にはなりません。
よくある質問
遅延損害金を受け取りました。売上に含めますか。
本来の売上とは分けて、雑収入や受取利息で記帳します。
遅延損害金の利率はどう決まりますか。
契約で定めた利率があればそれにより、なければ民法の法定利率(年3%)によります。下請の取引では別の法律の利率が使われることがあります。
クレジットカードの遅延損害金はどうしますか。
事業用カードの支払遅れで請求されたものは、支払利息や雑損失で記帳します。
遅延損害金を値引きしてもらいました。
実際に払った金額で記帳します。
遅延損害金の請求書がありません。
相手との合意書やメールに計算の根拠と金額を残し、支払の記録と一緒に保存します。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 5-2(対価を得て行われる取引の範囲:損害賠償金・寄附金)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.6241 売掛債権とは別に請求する利子(2026-10-30)
- 国税庁 消費税法基本通達 6-3-1(利子・保証料・保険料)(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)