受領書とは
最終確認日 2026年10月23日
受領書は、品物や書類、お金を受け取った側が、受け取ったことを相手に示すために出す書面です。品物や書類の受領書は印紙税の課税文書に当たりませんが、お金の受領書は領収書と同じ第17号文書として扱われ、事業で受け取った5万円以上の紙の受領書には収入印紙が要ります。
受領書メーカー(品物・書類・お金、返金受領書)
受け取ったものの種類、受領日、品名や金額を入れて受領書を作れます。お金の受領書は収入印紙の要否も表示します。
受領書を作る受領書とは
受領書は、物の引渡しや書類の提出、お金の支払いを受けた側が「確かに受け取りました」と書いて渡す書面です。渡した側にとっては、相手に届いたことを後から示す記録になります。
法令で決まった書式はなく、受け取った日、受け取ったもの(品名と数量、書類名、金額)、渡した人のあて名、受け取った人の名前を書くのが一般的です。取引先が自社の書式を指定しているときは、その書式に記入します。
領収書・納品書との違い
領収書は、代金を受け取った側が支払った人に渡す書面で、お金の受け取りに使います。お金の受領書も役割は同じで、国税庁は、名称が領収証やレシートでなくても、金銭の受領事実を証明するための書面は受取書に当たると説明しています。
納品書は、品物を届ける側が品名や数量を書いて相手に渡す書面です。受領書はその逆向きで、品物を受け取った側が受け取りを確認して出します。納品書の控えに受領印を押して返す方法も、受領書の代わりとしてよく使われます。
収入印紙が要るとき
印紙税法では、金銭や有価証券の受取書が第17号文書に当たります。売上代金の受取書は、受取金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下は200円、100万円を超え200万円以下は400円と、金額に応じて税額が上がります。
消費税の額を区分して書いた場合は、税抜の金額で判定します。営業に関しない受取書は非課税なので、事業をしていない個人が私的に受け取ったお金の受領書には印紙は要りません。
国税庁の質疑応答事例は、物品の受取書などは課税文書にならないとしています。ただし納品書に「相済」「領収」などと書いてお金の受け取りを示すと、第17号文書に当たる場合があります。
受領書の書き方
表題を「受領書」とし、あて先(渡した人の名前に様または御中)、受け取った日、受け取ったものを書きます。品物なら品名と数量を、書類なら書類名と通数を、お金なら金額と何のお金かを書きます。
最後に受け取った人の住所と名前を書き、会社なら会社名と担当者名を入れます。押印は必須ではありませんが、取引先から求められることもあります。お金の受領書を紙で渡すときは、金額によって収入印紙を貼り、消印します。
返金受領書
返金受領書は、商品の返品やキャンセルで返金を受けた側が、返金を受け取ったことを相手に示す書面です。返金した事業者が、記録として顧客に書いてもらう例がよく見られます。
事業者が返金を受け取って出す場合は、売上代金以外の受取書として第17号文書に当たり、5万円以上なら200円の印紙が要ります。個人が私的な買い物の返金を受けて出す受領書は、営業に関しない受取書として非課税です。
よくある勘違い
「受領書には必ず収入印紙を貼る」
→ 物品や書類の受領書は課税文書になりません。お金の受領書でも5万円未満や営業に関しないものは非課税です。
「受領書と書けば、お金を受け取っても印紙は要らない」
→ 印紙税は文書の名称ではなく内容で判断されます。お金の受け取りを示す受領書は、領収書と同じ第17号文書に当たります。
よくある質問
受領書と受取書は同じですか。
どちらも受け取ったことを示す書面の呼び方です。印紙税法では金銭や有価証券の受取書を第17号文書と呼び、名称が受領書でも同じ扱いになります。
PDFの受領書に印紙は要りますか。
印紙税は紙の文書にかかる税なので、PDFなどの電子データで送る受領書には印紙は要りません。
受領書は誰が作りますか。
受け取った側が出すものですが、渡した側が書式を用意して、受け取った側に記入と署名を頼むこともあります。
出典(確認日)
- 国税庁 タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(2026-10-23)
- 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)(2026-10-23)
- 国税庁 タックスアンサー No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額(2026-10-23)
- 国税庁 質疑応答事例 印紙税 物品切手等の受取書(2026-10-23)