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依頼書の書き方(作業・調査・支払の例文)

最終確認日 2026年11月2日

まず、よくある答え

依頼書は、取引先や社内のほかの部署に、何を、いつまでに、どのようにしてほしいかを書面で頼む書類です。法律で決まった様式はなく、件名、依頼の内容、期限、場所や金額、添付資料、担当者の連絡先を、記書きで項目ごとに並べるのが一般的です。作業依頼書、調査依頼書、支払依頼書は、この骨組みに目的ごとの項目を足して作ります。

作業依頼書の見本(取引先あて)

作業依頼書の見本(記入例)
見本を文字で見る(コピーできます)

2026年11月◯日

株式会社見本工業 設備課 御中

株式会社サンプル商事

総務部

山田太郎

作業依頼書

件名:事務所の空調設備の点検について

標記の件について、下記のとおり作業をお願いいたします。

記

1. 作業の内容

本社3階事務所の天井埋込形エアコン4台の点検と、フィルターの清掃をお願いします。動作に異常があれば、修理の見積りもあわせてお知らせください。

2. 作業日・期間

2026年11月◯日(土)午前9時〜午後3時(休業日のため事務所は無人です)

3. 作業場所

本社 3階事務所(入館は1階の守衛室で受け付けます)

4. 金額・費用

お見積書(No.◯◯◯)の金額のとおり

5. 添付資料

事務所の平面図(エアコンの位置を書き込んだもの)1枚

6. 担当者・連絡先

総務部 山田太郎(代表電話から内線201)

以上

名前・会社名・日付はすべて架空の例です。

例文:調査依頼書

2026年11月◯日

株式会社見本工業 品質保証部 御中

株式会社サンプル商事

品質管理課

山田太郎

調査依頼書

件名:納入部品の寸法不良の原因調査について

標記の件について、下記の事項の調査とご回答をお願いいたします。

記

1. 調査の目的

11月◯日に納入いただいた部品B-12の一部で寸法が規格を外れていたため、原因を確かめ、今後の対策をご相談するためです。

2. 調べていただきたいこと

不良の出た製造ロットと、その日の加工条件

同じロットを納めたほかの出荷先への影響の有無

今後の出荷前検査の見直し案

3. 回答の期限と方法

2026年11月◯日までに、書面かメールでご回答ください。

4. 添付資料

不良品の測定記録1部、写真6枚

5. 担当者・連絡先

品質管理課 山田太郎

以上

例文:支払依頼書(社内の経理あて)

2026年11月◯日

経理部 部長 佐藤一郎 様

総務部

山田太郎 ㊞

支払依頼書

下記のとおり支払をお願いいたします。

記

1. 支払先

株式会社見本工業

2. 支払の内容

10月に行った本社事務所の空調設備の点検とフィルター清掃の費用

3. 支払金額

55,000円(うち消費税5,000円)

4. 支払期日

2026年11月◯日

5. 支払方法

銀行振込(振込先は添付の請求書のとおり)

6. 添付資料

請求書1通、作業報告書1通

以上

作業依頼書・調査依頼書・支払依頼書のテンプレート(Word・PDF無料)

作業依頼書

調査依頼書

支払依頼書

依頼書の共通の構成

右上に日付、左に宛名、右に差出人を書き、中央の題名と件名のあとに「下記のとおりお願いいたします」のような前文を一文置いて、「記」から項目を並べます。最後は「以上」で結びます。

作業依頼書

作業依頼書は、点検、修理、設置などの作業を取引先に頼むときに出します。作業の範囲をはっきり書くことが大切で、「点検のみ」か「不具合があれば修理まで」かで、相手の準備も費用も変わります。作業日に立ち会う人がいないときは、鍵の受け渡しや入館の手順も書いておきます。

調査依頼書

調査依頼書は、不良品の原因や事故の経緯など、相手に調べて答えてほしいことがあるときに出します。調べてほしいことを箇条書きにし、回答の期限と方法(書面かメールか)を指定すると、答えが散らばらずにそろいます。根拠になる記録や写真は、依頼書に添付します。

支払依頼書

支払依頼書は、社内の担当部署が経理部に支払を頼むための書類で、支払先、内容、金額、支払期日、支払方法を書き、請求書を添付します。経理部は、依頼書と請求書の金額、期日が合っているかを確かめてから支払います。振込先の口座は、依頼書に書き写さず、請求書の記載をそのまま使うと書き誤りを防げます。

見積依頼書との違い

見積依頼書は、取引を決める前に、条件を示して金額を出してもらう書類です。作業依頼書は、金額や条件が決まったあとに、実際の作業を頼む書類です。見積りを取ってから作業を頼む流れなら、作業依頼書に見積書の番号を書いておくと、どの条件での依頼かが分かります。

見積依頼書の書き方見積依頼書の作成

依頼書に印紙が要る場合

依頼書は、通常は申込みの書類で、印紙税の課税文書に当たりません。ただし国税庁は、基本契約にもとづく申込みで自動的に契約が成立する場合、見積書にもとづく申込みであることが書かれている場合、双方の署名か押印がある場合には、依頼書と表示されていても契約書として扱われることがあるとしています。作業の依頼が請負に当たり、これらに当てはまると、記載金額に応じた印紙が要ります。

注文請書の書き方と印紙

出典:国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

よくある勘違い

「依頼書は、社外に出すものだけを指す。」

→ 支払依頼書のように、社内のほかの部署に頼む書類も依頼書と呼びます。書き方の骨組みは同じです。

「依頼書には必ず収入印紙を貼る。」

→ 通常の依頼書は申込みの書類で、印紙は要りません。国税庁が挙げる、契約書として扱われる場合に限って課税されます。

よくある質問

依頼書とお願い状はどう違いますか。

お願い状は手紙の形で頼み事を伝えるもので、依頼書は記書きで条件を項目ごとに示す書類です。取引の条件を残したいときは依頼書の形が向いています。

依頼書に押印は要りますか。

法律上の決まりはありません。社内の決まりで押印を求められる場合や、相手が押印を求める場合に押します。

出典(確認日)

取引の書類の一般的な書き方の説明です。印紙税の個別の扱いは税務署に、取適法(中小受託取引適正化法)の対象になるかは公正取引委員会・中小企業庁に、契約の内容は弁護士にご確認ください。